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ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険脱退後に受診した医療費の返還について

国民健康保険脱退後に受診した医療費の返還について

すでに職場等の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険脱退の届出をせずに国民健康保険の保険証で病院を受診した場合は、国民健康保険から支払った医療費を返納していただくことになります。
これは、本来職場等の健康保険が負担すべき医療費(7~8割)を国民健康保険が負担したために返納していただくものです。
返納していただいた医療費は、病院受診時に加入していた健康保険に「療養費」として請求することができるので、実質的な負担はありません。
療養費の請求の詳しい手続は、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

お問い合わせ先

曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283

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