国民健康保険税について
国民健康保険税は加入者が病気やけがなどで病院等にかかったときの医療費に対して負担する税金です。
納税義務者
国民健康保険税は国民健康保険に加入した月分から計算し、加入者ごとに計算した税額等を世帯で合計し、世帯主が納税義務者として納めていただきます。
この際、世帯主が国保加入者でない場合(擬制世帯主)でも、世帯主が納税義務者となります。
税額の計算方法
国民健康保険税の内訳
国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援分、介護分(40歳以上65歳未満の加入者)で構成され、それぞれに所得割、均等割、平等割の合計で計算されます。
年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)分から介護保険分を納めます。
年度の途中で65歳になるときは、65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護保険分を計算し、年度末までの納期に分けて納めます。
- 所得割・・・(前年中の総所得金額等-430,000円(基礎控除))×税率
- 均等割・・・加入人数×税額
- 平等割・・・各世帯につき税額
課税所得金額とは
- 免税牛(肉用牛)を売却した所得は、所得税・住民税では免税所得となりますが、国民健康保険税では課税対象になります。
- 専従者給与をもらっている方は、その額を給与収入として所得割の計算に使います。
- 譲渡所得は所得割を求める所得に使います。ただし、公共用地への譲渡等の場合、所得割を求めるにあたり特別控除が設けられています。
所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | |
---|---|---|---|---|---|
医療分 | 8.30% | 廃止 | 24,500円 | 23,000円 | 650,000円 |
後期高齢者支援分 | 2.00% | 廃止 | 5,500円 | 4,500円 | 240,000円 |
介護分(40歳~64歳) | 1.50% | 廃止 | 7,500円 | 4,500円 | 170,000円 |
国民健康保険税の納税の方法
普通徴収
市から送付された納税通知書により金融機関等で直接納付もしくは口座振替またはキャッシュレス決済により納付する方法です。
納期限
6月末から2月末の9回です。
納付場所
曽於市内の金融機関やコンビニエンスストア等(詳細はこちら)
(注)納税通知書(納付書)の発送日は、毎年6月中旬です。
公的年金からの特別徴収
税額を公的年金からあらかじめ差し引き、年金支払者が納める方法で、支給月ごとに年金支払額から差し引かれます。
特別徴収(年金天引き)対象となる方
次の方の国民健康保険税は、特別徴収(年金天引き)の対象となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入している。
- 世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満である。
- 世帯主が年額18万円以上の年金(老齢基礎年金等)を受給している。
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されている。
- 国民健康保険税と世帯主の介護保険料との合計額が特別徴収対象の年金受給額の半額を超えない。
特別徴収(年金天引き)の口座振替への変更について
地方税法施行令第56条の89の2第3項第4号の規定により、特別徴収(年金天引き)される方は、
事前に手続きをすれば、市税に滞納がある場合を除き、普通徴収(口座振替)へ変更することができます。
なお、特別徴収(年金天引き)から納付書での納付に変更することはできません。
ご希望の方は税務課までお問合せください。
特別徴収(年金天引き)中止の対象となる方
次の方は、特別徴収(年金天引き)が中止になります。
- 介護保険料の特別徴収(年金天引き)が中止となった。
- 年度内に世帯主が後期高齢者医療保険に加入する。
- 世帯内に65歳未満の方が新しく加入した。
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えた。
- 世帯員の転出や社会保険加入等により国民健康保険税が減額となった。
等
国民健康保険税の減額・減免について
保険税の減額(法定軽減措置)※申請不要
前年中の世帯の総所得金額等の合算額が、下表の軽減判定所得以下の場合には、年間国民健康保険税額のうち均等割と平等割が減額されます。
軽減割合 | 軽減判定所得基準 |
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1) |
5割 | 43万円+(被保険者数※×29万5千円)+10万円×(給与所得者等の人数-1) |
2割 | 43万円+(被保険者数※×54万5千円)+10万円×(給与所得者等の人数-1) |
【軽減判定の注意点】※被保険者数・・・同じ世帯の中で国民健康保険税の被保険者から後期高齢者医療の被保険者へ移行したものを含みます。
- 賦課期日(令和6年4月1日、年度途中で加入された世帯は加入日、世帯主変更があった場合は変更があった日)現在の状況で判定します。(年度途中に加入者の増減があっても再判定されません。)
- 擬制世帯主(国保加入者でない世帯主)の所得も含めて判定します。
- 国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)の所得および人数も含めて判定します。
- 令和6年1月1日現在65歳以上で公的年金等に係る所得のある人は、その所得から15万円控除した額で判定します。(所得割額の計算に用いる所得額は、控除前の額を適用)
- 免税牛(肉用牛)を売却した所得は軽減判定所得に含めます。
- 事業専従者給与(控除)は事業主の所得に繰り戻して判定します。
- 譲渡所得による特別控除がある場合は、特別控除前の額で判定します。(所得割額の計算に用いる所得額は、特別控除後の額を適用)法定軽減措置は、世帯の国保加入者全員と擬制世帯主及び特定同一世帯所属者が前年中の所得申告をした場合に自動的に判定されます。
未就学児に係る均等割の軽減制度【令和4年度新設】※申請不要
関係法令の改正に伴い、令和4年度から小学校入学前の国保加入者(未就学児)について、就学する前年度までの保険税均等割の5割を軽減する制度が新設されました。(所得に対する軽減措置(税額が減額される制度)を受けている場合は、軽減後の金額から5割軽減されます。)
【未就学に係る均等割の軽減早見表】
所得に対する 軽減区分 |
医療 | 支援 | 医療・支援の合計 |
軽減なし | 12,250円 | 2,750円 | 15,000円 |
2割軽減 | 9,800円 | 2,200円 | 12,000円 |
5割軽減 | 6,125円 | 1,375円 | 7,500円 |
7割軽減 | 3,675円 | 825円 | 4,500円 |
倒産や解雇などの非自発的な失業による国保加入の場合に、前年の給与所得を30%に減額して保険税を算定します。
(注)この適用を受けるには申請が必要です。
対象者
- 雇用保険の特定受給資格者 離職理由コード11・12・21・22・31・32
- 雇用保険の特定理由離職者 離職理由コード23・33・34
(注)雇用保険に加入していること、離職日時点で65歳未満であることが前提です。
対象期間
離職の翌日から翌年度末まで減額します。
申請
雇用保険受給資格者証を持参のうえ、国民健康保険担当課(保健課)での申請を行ってください。
保険税の減免
災害・失業・疾病等により収入が著しく減少したとき、保険税が減免されることがありますので、納期限までに国民健康保険税担当窓口(税務課)へ申請してください。
この他、被用者保険(職場の健康保険など)の被保険者が後期高齢者医療制度の適用を受けることに伴い、その被扶養者が国民健康保険の被保険者資格を取得する場合で、国民健康保険の資格取得時に65歳以上の方については、申請いただくと被扶養者に係る保険税のうち、所得割・の全額、均等割・平等割の5割が減免されます。
(注)均等割・平等割の5割の減免は、保険税の減額で7割・5割を減額されている場合は減免されません。
このページは令和6年4月時点での条例等を基に記載しています。
詳しくは税務課へお問い合わせください。
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122