さまざまな給付
いったん全額自己負担したとき
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば、自己負担額分を除いた額が払い戻されます。
- 不慮の事故などで国民健康保険を扱っていない病院などで治療を受けたケースや、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき
~必要なもの~
〇療養を受けた人の国保の保険証(原本)
〇世帯主の印鑑(シャチハタ不可)
〇世帯主名義の預金通帳
〇診療報酬明細書(レセプト)
〇領収書
- 手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(お医者さんが必要と認めた場合)
- お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
~必要なもの~
〇療養を受けた人の国保の保険証(原本)
〇世帯主の印鑑(シャチハタ不可)
〇世帯主名義の預金通帳
〇医証(医師の証明書)
〇領収書
- はり、きゅうマッサージなどの施術を受けたとき(お医者さんの同意が必要)
- 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国民健康保険でお医者さんにかかることができます。その際には必ず国民健康保険に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者からの治療費の受け取りや、示談を済ませると国民健康保険が使えなくなります。
示談の前に必ず国民健康保険にご相談ください。
こんなときには支給があります
次のような場合にも国民健康保険から支給が受けられます。
出産一時金の支給
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。原則として、国民健康保険から医療機関などに直接支払われます。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。
移送費の支給
医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
保険証が使えないとき
病気とみなされないもの
健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・出産、軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶など
ほかの保険が使えるとき
仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
国保の給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったときなど
曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283