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ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 出産育児一時金

出産育児一時金

概要・内容

国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産児1人につき下記の出産育児一時金の額が世帯主に支給されます。
出産育児一時金の申請期限は、出産または死産・流産した日の翌日から起算して2年間です。
 

出産とは

国民健康保険でいう出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以後の生産・死産・流産をいいます。妊娠4ヶ月以後とは、妊娠12週以上のことをいいます。
 

出産育児一時金の額

出産育児一時金の額
出産の種別 妊娠週数 支給額(1児につき)
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産 22週以上  50万円
12週以上  48万8千円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産
自宅や海外での出産

産科医療補償制度とは

分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営している制度です。制度についての詳しい内容は「公益財団法人 日本医療機能評価機構(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます 」のホームページをご覧ください。
 

直接支払制度

直接支払制度とは、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等の支給申請および受取を直接保険者と行う制度です。この制度を利用することにより、医療機関窓口での出産費用のお支払いが出産費用から出産育児一時金の額を差し引いた金額となります。
直接支払制度を利用する場合は、出産予定の医療機関等で制度利用の合意文書を取り交わしてください。
なお、出産費用が出産育児一時金の額を超えない場合は、出産費用から出産育児一時金の額を差し引いた金額が世帯主に支給されます。下記の申請に必要なものを持参の上、市に支給申請をしてください。
 

申請に必要なもの

・ 出産育児一時金申請兼請求書PDFファイル(40KB) (注)代理人に振り込む場合は、委任状欄に押印が必要
・ 保険証
・ 世帯主名義の通帳
・ 出産費用の領収・明細書
・ 医療機関等から交付される直接支払制度を利用する旨が記載されている文書
 

受取代理制度

受取代理制度とは、被保険者が医療機関等を出産育児一時金の受取代理人として申請し、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る制度です。この制度を利用することにより、医療機関窓口での出産費用のお支払いが出産費用から出産育児一時金の額を差し引いた金額となります。申請可能期間は、出産予定日の2ヶ月前から出産前までです。
受取代理制度は、直接支払制度を利用しない小規模な分娩機関等を対象とした制度です。
 

申請に必要なもの

・ 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)エクセルファイル
・ 保険証
・ 世帯主名義の通帳
・ 印鑑
 

直接支払制度および受取代理制度を利用しない場合

直接支払制度および受取代理制度を利用しない場合は、出産後に市へ支給申請をすることで、出産育児一時金が世帯主に支給されます。その場合の出産費用は、いったん全額自己負担となります。
 

申請に必要なもの

・ 出産育児一時金申請兼請求書PDFファイル(40KB) (注)代理人に振り込む場合は、委任状欄に押印が必要
・ 保険証
・ 世帯主名義の通帳
・ 出産費用の領収・明細書
・ 医療機関等から交付される直接支払制度を利用しない旨が記載されている文書
 

海外で出産した場合

海外で出産した場合であっても、出産後に市へ支給申請をすることで、出産育児一時金が世帯主に支給されます。なお、添付書類の記載内容等について、出産された海外の医療機関等に照会する場合があるため、支給決定までに期間を要することがあります。
 

申請する際の注意点

平成31年4月1日付厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しております。不正請求が疑われる場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
 

申請に必要なもの

・ 出産育児一時金申請兼請求書PDFファイル(40KB) (注)代理人に振り込む場合は、委任状欄に押印が必要
・ 出産した際の領収書(原本)
・ 出産した際の領収書の日本語訳(翻訳者の署名・連絡先が記入してあるもの)
・ 出産証明書(原本)
・ 出産証明書の日本語訳(翻訳者の署名・連絡先が記入してあるもの)
・ 保険証
・ 世帯主名義の通帳
・ 出産した方のパスポート(出産時に渡航していたことが証明できるもの)
・ 現地医療機関等に対する照会に係る同意書(原本)
 

健康保険等から支給される可能性がある場合

以下2つの条件すべてに該当する方は、国民健康保険の加入者であっても、健康保険等から出産育児一時金が支給されることがあります。医療機関等に申請書を提出するまでに、前勤務先へ支給の有無を確認してください。
1.国民健康保険に加入する直前に勤務先の健康保険等に1年以上加入していたこと。
2.健康保険等を離脱し、国民健康保険に加入してから6ヶ月以内の出産であること。
 

申請後の被保険者資格喪失について

出産育児一時金の直接支払制度および受取代理制度の利用について医療機関と合意してから出産までの間に、住所変更や就職により曽於市国民健康保険の資格を喪失した方は、曽於市から出産育児一時金を支給することができません。速やかに曽於市役所および出産予定の医療機関等まで届け出てください。
 

申請・届け出窓口

平日午前8時30分から午後5時15分まで
曽於市役所 
本庁 保健課 国民健康保険係
大隅支所 保健福祉課 保健係
財部支所 福祉課 保健係
 

お問い合わせ先

曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283

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