長期の入院となった場合
・長期の入院(1年間で入院が91日以上)された場合は、91日目以降の入院時の食事代が減額されます。長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。なお、すでにお持ちの資格確認書に長期入院該当日が記載されている場合は、改めての申請が不要です。
注意
マイナ保険証をお使いの方も、長期入院該当は申請が必要となります。
曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283