保険料について
令和6年度から変更となります。
令和5年度までの保険料についてはこちら。
均等割額 | 56,900円 |
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所得割率 | 10.88% |
賦課限度額 | 66万円 |
保険料 = 均等割額 + 所得割額
均等割額:被保険者が全員等しく負担
所得割額:(総所得金額等-基礎控除43万円)×10.88%
(注)「総所得金額等」とは、該当年度の前の年の1月から12月の期間における、年金所得、給与所得、事業所得、不動産所得、その他所得等すべての所得を合計した所得です。
保険料の納入方法
特別徴収
- 保険料の納入は「年金からのお支払」と、被保険者ご本人、世帯主、配偶者等の口座からの「口座振替」を選ぶことができます。
- 「年金からのお支払」を希望される方は、手続きの必要はありません。
- 「口座振替」を希望される方は担当窓口で手続きが必要です。
- 世帯主、配偶者等の口座からのお支払いに変更した場合、これらの方の社会保険料控除になることによって、世帯としての所得税、住民税が減額となる場合があります。
普通徴収(年金から天引きされない方)
次のいずれかに当てはまる方は、「納入通知書」や「口座振替」により納入していただきます。
(1)年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から引かれていない方)
(2)介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計が、介護保険が引かれている年金額の半分を超える方
新たに被保険者に該当となった方は、最初は普通徴収となります。

(注)一定期間とは市と年金事務所との間で徴収方法を変更するために行う事務手続き期間。
特別徴収へ支払方法が変更になる場合は市から通知文書が届きます。
曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283