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ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 保険料の軽減について

保険料の軽減について

所得に応じた軽減

均等割額の軽減

同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計をもとに、均等割額が軽減されます。

(注)総所得金額等とは、各種控除前の金額の合計です(不動産・株式など分離課税に係る所得も含みます)。また、65歳以上の方の公的年金については、公的年金等に係る所得金額から15万円が控除されます。

均等割額の軽減
総所得金額等の合計額が次の基準以下の世帯 軽減割合
43万円(基礎控除額)以下 7割
43万円(基礎控除額)+28.5万円×(被保険者数)以下 5割
43万円(基礎控除額)+52万円×(被保険者数)以下 2割

年金収入のみ夫婦2人世帯(妻の年金収入80万円)の場合

妻の保険料
17,000円~56,900円 夫の収入に応じ、均等割額が7割減額から軽減なしとなります(下表のとおり)。所得割額は0円です

夫の保険料
収入に応じた軽減により下表となります。

保険料軽減額の一覧
夫の年金収入 軽減割合 軽減後
均等割額 ~168万円 7割軽減 17,000円
168万円超~225万円 5割軽減 28,400円
225万円超~272万円 2割軽減 45,500円
272万円超 軽減なし 56,900円
所得割額 ~153万円 負担なし 0円
153万円超 軽減なし 10.88%

被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する直前まで、ご家族のお勤め先の健康保険(市町村国保や国保組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料が軽減され、均等割額5割軽減、所得割額負担なしとなります。ただし、加入後2年間に限ります。

※ 均等割額の軽減で5割軽減以上に該当する方は、一番高い軽減が優先となります。

お問い合わせ先

曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283

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