保険料の軽減について
所得に応じた軽減
均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
(注)均等割額の軽減判定をする際、公的年収入から公的年金控除額の他に特別控除額(15万円)が控除されます。
総所得金額等の合計額が次の基準以下の世帯 | 軽減割合 | |
---|---|---|
43万円※以下 | 7割 | |
43万円※+30.5万円×(被保険者数)以下 | 5割 | |
43万円※+56万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
※ 被保険者等のうち給与所得者等の人数が2人以上の場合は、43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)となります。
年金収入のみ夫婦2人世帯(妻の年金収入80万円)の場合
妻の保険料
17,900円~59,900円 夫の収入に応じ、均等割額が7割減額から軽減なしとなります(下表のとおり)。所得割額は0円です
夫の保険料
収入に応じた軽減により下表となります。
夫の年金収入 | 軽減割合 | 軽減後 | |
---|---|---|---|
均等割額 | ~168万円 | 7割軽減 | 17,900円 |
168万円超~229万円 | 5割軽減 | 29,900円 | |
229万円超~280万円 | 2割軽減 | 47,900円 | |
280万円超 | 軽減なし | 59,900円 | |
所得割額 | ~153万円 | 負担なし | 0円 |
153万円超 | 軽減なし | 11.72% |
被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する直前まで、ご家族のお勤め先の健康保険(市町村国保や国保組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料が軽減され、均等割額5割軽減、所得割額負担なしとなります。ただし、加入後2年間に限ります。
※ 均等割額の軽減で5割軽減以上に該当する方は、一番高い軽減が優先となります。
曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283