MENU

閉じる

閉じる


ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 医療費が高額になったとき

医療費が高額になったとき

1か月の医療費が高額になったときは、限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
後期高齢者医療制度に加入された方は、外来(個人単位) A の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位) B の限度額を適用します。入院の場合は B の限度額までの負担となります。

自己負担限度額(月額)
区分 外来(個人単位) A 外来+入院(世帯単位) B






III 課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上
あった場合、4回目以降は140,100円)
II 課税所得
380万円以上~
690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上
あった場合、4回目以降は93,000円)
I 課税所得
145万円以上~
380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(過去12カ月以内に限度額を超えた支給が3回以上
あった場合、4回目以降は44,400円)
一般Ⅱ 18,000円または6,000円
+(医療費-30,000円)
×10%の低い方を適用
(年間上限144,000円)
57,600円
(過去12カ月以内に B の限度額を
超えた支給が3回以上あった場合、
4回目以降は44,400円)
一般Ⅰ 18,000円
(年間上限144,000円)
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

(注) 差額ベッド代や食費は、自己負担限度額の計算に含まれません。
(注) 「II 課税所得380万円以上~690万円未満」か「I 課税所得145万円以上~380万円未満」のいずれかに該当する方は、「限度額適用認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。
(注) 「低所得者II」か「低所得者I」のいずれかに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。
(注) 75歳到達月は、以前に加入されていた医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

お問い合わせ先

曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283

一番上へもどる