対象となる方
鹿児島県内にお住まいの
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳で一定の障がいのある方
障がい認定の程度
65歳から74歳で次の障がいの程度に該当する場合、証明書類を添えて申請し、認定を受けることで後期高齢者医療の被保険者になることができます。
証明書類 | 障がいの程度 |
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身体障害者手帳 | 1級・2級・3級 4級の一部 (注) |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級・2級 |
療育手帳 | A1・A2 |
国民年金法等の障害年金証書 | 1級・2級 (障害年金) |
(注)該当する障がいの程度については、お問い合わせください。
障がい認定を取り下げるとき
65歳から74歳で一定の障がいのある方が、認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場合、保険料や給付などについて十分考慮の上、いつでも、将来に向かって取り下げることができます。
曽於市役所 保健課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-hoken@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8806 FAX:0986-76-8283