MENU

閉じる

閉じる


ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民年金 > 保険料免除・納付猶予制度について

保険料免除・納付猶予制度について

保険料の納付が経済的に困難な時に利用できる制度で、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)のいずれかを免除する制度、もしくは50歳未満の方、学生については保険料の納付を猶予する制度があります。

申請免除(全額・一部・納付猶予)
種類 基準対象者 免除基準
全額 本人
世帯主
配偶者
1)前年所得=扶養親族数+1×35万円+32万円以下の時
2)生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき
3)地方税法の障がい者・寡婦・ひとり親で前年所得が135万円以下のとき
4)天災等で保険料の納付が著しく困難なとき
4分の3免除 本人
世帯主
配偶者
(対象範囲)
前年所得≦88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額 本人
世帯主
配偶者
(対象範囲)
前年所得≦128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 本人
世帯主
配偶者
(対象範囲)
前年所得≦168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予 本人
配偶者
20歳以上50歳未満の方

全額免除1)~4)と同一基準

平成28年7月から令和7年6月までの特例措置
学生納付特例 本人 20歳以上の大学・短大等の学生

(注)所得とは収入から社会保険料等を控除した後の額です。

手続き方法

お問い合わせ先

曽於市役所 市民環境課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-shimin@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8805 FAX:0986-76-8877

一番上へもどる