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ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民年金 > 年金の受給について

年金の受給について

老齢年金について

受給資格が発生する誕生日の3か月ほど前に、日本年金機構から本人に対し「年金請求書(国民年金・厚生年金老齢給付)」が郵送されます。
請求権が発生するのは、誕生日の前日です。その日以降に請求手続きを行ってください。

請求書に添付する書類は、本人と配偶者の加入記録によって異なります。あらかじめお尋ねください。

老齢基礎年金受給額

国民年金保険料を納めた期間、保険料免除期間、および合算対象期間が原則10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
20歳から60歳(40年)のすべての期間に保険料を納めた場合、年金を満額受給できます。

障害基礎年金について

公的年金加入中に病気やケガで一定の障害状態になったとき、定められた保険料の納付要件を満たしていれば、障害年金を請求することができます。

請求の流れ

  1. 障害年金の請求は、まず請求権があるかどうかを確認します。
  2. 添付する書類としては、初診日を証明するものや診断書が必要になります。
  3. こうした添付書類は初診日からの病歴や年数、障害の原因となった部位、配偶者や子どもの有無によって異なりますので、事前に年金事務所または市役所国民年金係へ相談してください。

また、障害の状態については、国民年金の障害等級1級または2級に該当するか、前もって一度医師に相談されることをおすすめします。

遺族基礎年金について

国民年金に加入している人、老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻又は子に、その子どもが18歳に到達する(1,2級障がい者は20歳)まで支給されます。

その他、詳しいことは日本年金機構ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

曽於市役所 市民環境課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-shimin@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8805 FAX:0986-76-8877

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