生活保護(医療機関の方へ)
診療報酬の請求事務について
1 医療券が発行されていない診療月のレセプト請求は、連絡無しで返戻となります。
- 診療月ごとに医療券情報を必ず確認してください。
- 医療扶助のオンライン資格確認を導入済の指定医療機関の方でも、 生活保護受給開始直後の方など、一部の被保護者の医療券情報はオンラインでは確認ができません。また、本市の全生活保護受給者がマイナンバーカードを取得していないことから、従来どおり紙で医療券を発送しています。
- 紙またはオンライン資格確認のどちらでも医療券情報が確認できない場合は、生活福祉係に医療券の発行依頼をしてください。
- 医療要否意見書について、未返送の場合や不備があり継続認定ができない場合は医療券を発行できません。
- 受診されていない被保護者の医療券は、転帰報告書に同封のうえご返送いただきますようお願いいたします。
2 電話やFAX で受給者番号をお伝えすることはできません。受給者番号は変更になる場合がありますので、診療月ごとに医療券情報をご確認ください。受給者番号に誤りがあるレセプト請求は、返戻となります。
3 医療券の「本人支払額」欄をご確認ください。
- 通常、保護受給者の医療機関での窓口負担はありませんが、「本人支払額」が発生している保護受給者は診療報酬の全部または一部を窓口で負担金として支払うことになっています。
- 金額は医療券の本人支払額欄に記載しています。 毎月、オンライン資格確認または紙の医療券で確認してください。 本人支払額が0 円の場合は、紙の医療券では「***円」と記載されています。
- 本人支払額は月途中に変更が生じることがあります。
- 「月の診療報酬の全部または一部が本人支払額を下回る」「受診がない」など、本人支払額を全額領収できない場合は担当ケースワーカーまでご連絡ください。
各種様式等について
曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807





