生活相談支援センターについて
住居確保給付金対象者が拡大されました
令和2年4月20日以降の対象者は、「離職・休業等から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」に対象者が拡大されました。
概要
離職などにより経済的に困っており、住居を失った人、または失うおそれのある人に、就労に向けた活動を行うことを条件に、一時的に住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労による自立を図る制度です。
一定期間住宅費(賃貸住宅の家賃)を大家さんに代理納付するとともに、曽於市生活相談支援センターで求職活動の支援を行います。
相談・申請は、曽於市生活相談支援センターで受け付けます。
支給額・期間・方法
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支給額
家賃相当額について下記(月額)を上限とし、収入に応じて算定された額を支給します。単身世帯 24,200円
複数世帯 31,500円 -
支給期間
3ヶ月間 (ただし、一定の条件により3ヶ月間ごとに最長9ヶ月までの延長が可能) -
支給方法
大家(賃貸住宅の貸主)・不動産仲介業者等への代理納付
申請時の要件
申請時に次の1.~8.のすべてに該当する人が対象になります。
※青字部分が要件拡大部分
- 仕事を失ったことにより経済的に困窮し、住居を喪失しているまたはそのおそれがあること
- .申請日において離職、廃業等の日から2年以内であること、または就業している個人の給与その他の収入を得る機会が、当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にあること
- (1) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
- 申請日の属する月における申請者および申請者の同一の世帯に属する者の収入合計額(世帯全体の収入合計額)が基準額以下であること[収入要件]
- 申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること[資産要件]
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
世帯人数 支給上限額 支給要件4に定める基準額
1人世帯 24,200円 78,000円
2人世帯 29,000円 115,000円
3人世帯以上 31,500円 140,000円
申請を行うには
下段記載の曽於市生活相談支援センターへ事前に電話連絡の上、来所ください。
申請には、申請書のほか世帯の収入状況や資産状況がわかる書類(給与明細や通帳の写し)などが必要となります。
書類の記入や申請手続き等については、曽於市生活相談支援センターで相談を受けながら行っていただきます。
曽於市生活相談支援センター
〒899-4192 鹿児島県曽於市財部町南俣11275番地
(曽於市役所 財部支所 福祉事務所内)
TEL:0986-72-0011 FAX:0986-72-0744