心身障がい者扶養共済制度
心身障がい者扶養共済制度について
心身障がい児(者)の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とし、保護者が加入者となり、毎月一定の掛金を納入して、加入者(保護者)に万一のことがあった場合に残された障がい児(者)に終身年金(月20,000円)を支給する制度です。
加入者(保護者)の要件
- 加入する年の4月1日現在、年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障がいのある方に対して、加入できる保護者は1人
対象者
- 療育手帳を所持する方
- 身体障害者手帳を所持し、その等級が1~3級までに該当する方
- 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、上記の障がいと同程度の障がいと認められる方
加入手続
加入手続き等の詳細については、下記窓口へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 本庁 福祉介護課障害福祉係 電話:0986-76-8807
- 大隅支所 保健福祉課福祉係 電話:099-482-5925
- 財部支所 保健福祉課福祉係 電話:0986-72-0936
- 鹿児島県庁 障害福祉課 電話:099-286-2744
掛金
1口月額9,300円(35歳未満)~23,300円(60歳以上で65歳未満)
(注)月額は、加入される方の加入年4月1日の年齢に応じて金額が異なります。
(注)1人に2口まで加入できます。2口加入される場合、掛金は倍額です。
給付金
加入者が死亡又は重度障害となったときは、1口につき、月20,000円の年金が障害のある方の生涯にわたり支給されます。なお、給付金(脱退一時金を除く)については、所得税はかかりません。
弔慰金
1年以上加入してから、加入者の生存中に障害のある方が亡くなった場合は、加入期間に応じ弔慰金が支給されます。(加入1年未満は支給なしです)
(注)1年から5年未満加入者の弔慰金は20,000円程で、加入年度によって額が変わります。
脱退一時金
5年以上加入した後に、加入者からの申し出により制度から脱退する場合は脱退一時金が支給されます。掛金全額では、ありません。
(注)5年から10年未満加入者の脱退一時金は30,000円で、加入年度によって額が変わります。
曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807