日常生活用具の支給
日常生活用具の支給について
日常生活がより円滑に過ごせるよう必要に応じて、日常生活用具が給付されます。
(注)必ずご購入する前にご相談ください。
費用
費用の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。
手続きに必要なもの
- 日常生活用具申請書(同意書兼用)
- 希望する用具の種類・型式等がわかるカタログの写し等(ストマ用装具および紙おむつについては不要)
- 見積書
- 身体障害者手帳の写し(難病患者等の方は,医師の診断書又は特定疾患医療受給者証等)
-
本人(児童は保護者)の収入所得等のわかる書類等
・市町村民税額のわかるもの(前年度の1月1日に曽於市在住でない場合)
・障害基礎年金等収入額のわかるもの(受給年金の前年受給年額がわかる通知書や金融機関の預貯金通帳等)
(注)市町村民税非課税世帯の場合
窓口
各支所福祉担当課
- 末吉 電話 0986-76-8807
- 大隅 電話 099-482-5925
- 財部 電話 0986-72-0936
備考
障がい者本人又は配偶者(障がい児の場合は保護者)のうち、市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は、対象となりません。また、介護保険法などの対象とならない場合に限ります。
用具種目
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曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807