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ホーム > くらしの情報 > 介護・福祉 > 障がい福祉 > 日常生活用具の支給

日常生活用具の支給

日常生活用具の支給について

日常生活がより円滑に過ごせるよう必要に応じて、日常生活用具が給付されます。
(注)必ずご購入する前にご相談ください。

費用

費用の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。

手続きに必要なもの

窓口

各支所福祉担当課

備考

障がい者本人又は配偶者(障がい児の場合は保護者)のうち、市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は、対象となりません。また、介護保険法などの対象とならない場合に限ります。

用具種目

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お問い合わせ先

曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807

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