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ホーム > くらしの情報 > 介護・福祉 > 障がい福祉 > 自立支援医療(精神通院)

自立支援医療(精神通院)

自立支援医療(精神通院)について

精神の疾患等により通院医療を受ける場合、その医療費の自己負担分を下記のとおり助成します。また、対象者には、受給者証が交付されます。

対象者

精神疾患等により、通院医療を受けている方。

費用

医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、課税状況等に応じて、下記のとおり上限が決められていています。

医療費自己負担額の一覧
市民税の課税状況 自己負担
一定条件の方 その他の方
課税世帯 所得割額年23.5万円以上 1割負担(上限20,000円) 対象外
所得割額年3.3万円以上23.5万円未満 1割負担(上限10,000円) 1割負担
(医療保険上の自己負担上限額)
所得割額年3.3万円未満 1割負担(上限5,000円)
非課税世帯 本人収入年80万円越 1割負担(上限5,000円)
本人収入年80万円以下 1割負担(上限2,500円)
生活保護 0円

(注1)一定条件とは、統合失調症、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害・アルコールや薬物関連障害(依存症等)の方、または医師が一定以上の医療期間が必要と判断した方。

手続きに必要なもの

受給者証 手続きに必要なものの一覧
手続の種類 申請書 印かん 診断書 同意書 保険証写し 受給者証 添付書類
はじめて申請するとき 認定申請書 〇 〇 〇 〇 - 年金証書等
更新するとき 〇 2年に1回 〇 〇 - 年金証書等
医療機関や保険に変更があったとき 〇 - 〇 〇 〇 変更事項を証明できるもの
(新しい保険証の写し等)
生活保護を開始・廃止したとき 〇 - 〇 - 〇
氏名・住所が変わったとき 記載事項変更届 〇 - 〇 〇 〇 -
受給者証を紛失したとき 紛失届および再交付願い 〇 - 〇 〇 - -
精神手帳との同時申請
(新規・更新)
認定申請書 〇 精神手帳用診断書 〇 〇 - 年金証書等
県外から転入したとき 転入前の受給者証が有効期間内 認定申請書 〇 - 転入用 〇 転入前のもの -
転入前の受給者証が有効期間切れ 〇 〇 〇 〇 - 課税証明書
年金証書等

※申請者の氏名が自著の場合、印かんは不要です。

申請書・同意書

診断書

所定の診断書 (市役所の窓口にあります)で、指医療機関の医師が作成したもの

健康保険証の写し

受給者および受給者と同一の健康保険に加入する方の分

年金証書等

年金証書や振込通知書、または年金が振り込まれる通帳の金額欄の写しのいずれか(年金受給額がわかる書類)

お問い合わせ先

曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807

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