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障がい児通所支援

障がい児通所支援について

障がい児通所支援とは、以下の4つのサービスで構成されています。

障がい児通所支援
サービスの種類 サービスの内容
児童発達支援 障がい児につき、日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 児童発達支援および治療を行います。
放課後等デイサービス 就学している障がい児につき、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために
必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他
必要な支援を行います。

手続の流れ

  1. 障がい児通所支援を利用されたい時は、市役所の福祉担当課窓口もしくは保健師にご相談ください。
  2. 申請書類の提出を行い、その際に障がい児通所支援の利用に関する意向等の聞き取り調査等を行います。
  3. 利用したいサービスを提供している指定事業者の選定や、相談支援事業者等に障がい児支援利用計画案の作成を依頼し、作成後、市役所に提出します。
  4. 対象児童や保護者等の心身の状態、生活状況、障がい児通所支援の利用に関する意向、障がい児支援利用計画案等を勘案して、サービス利用の可否や支給量等を判断します。決定された場合は「受給者証」を交付します。
  5. サービスを提供する指定事業者と契約を行った後、利用してください。

対象者

利用者負担

利用者負担については、原則として利用したサービス費用の1割負担となりますが、保護者の市民税課税状況により、1カ月あたりの負担上限額が設けられます。 市民税非課税世帯は、利用者負担はありません。ただし、市民税課税世帯の方も市の単独助成事業により、利用者負担分を全額助成していますので、実質利用者負担はありません。
また、施設への通所等により受けるサービスについては、月の負担上限額とは別に事業所が定めた食事代等がかかることもあります。

サービスの利用者負担額
区分 月額負担上限額
生活保護世帯の方 0円
市町村民税非課税世帯 保護者の収入が年間80万円以下の方 <低所得1> 0円
上記以外の方 <低所得2> 0円
市町村民税課税世帯 居宅で生活する障がい児の属する世帯で
市町村民税所得割額が28万円未満<一般1>
4,600円
一般1以外の方<一般2> 37,200円

(注)上記の月額負担上限額の認定にあたって、所得を判断する際の世帯の範囲は、障がい児の保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

申請手続きに必要なもの

支給決定

児童福祉法に基づき、個別に支給決定を行います。

申請書類

 ・児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)ワードファイル(39KB)

 ・児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第9号)ワードファイル(29KB)

 ・世帯状況収入状況調査書ワードファイル(67KB)

 ・児童相談支援給付費支給申請書・児童相談支援依頼(変更)届出書ワードファイル(38KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・サポート調査・給付決定時調査 調査票エクセルファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・5領域11項目調査票エクセルファイル(22KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・放課後等デイサービス指標調査票エクセルファイル(13KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

窓口

各支所福祉担当課

備考

支給量の変更や新たにサービスを追加したい場合、氏名や住所を変更した場合などは申請や届出が必要となりますので、上記の窓口にご相談ください。

お問い合わせ先

曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807

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