重度心身障害者(児)の医療費の助成
重度心身障害者(児)の医療費の助成について
重度心身障害者(児)の健康の保持増進を図るために、病院などで診療を受けた場合に支払う医療費の自己負担額を助成する制度です。申請により、病院等の医療機関で支払った医療費の自己負担額について払戻しが受けられます。
対象者
以下の障害者手帳をお持ちの方のうち、一定の所得以下(特別障害者手当の所得制限を準用)の方が対象です。
- 身体障害者手帳1級、2級
- 療育手帳A1、A2、A(知能指数35以下)
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1(知能指数50以下)
- 精神障害者保険福祉手帳1級(通院医療費のみ対象) ※令和6年7月診療分より対象に追加。
登録手続きに必要なもの
- 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳)又は判定書(児童相談所等の判定を受け、判定書に該当する知能指数の表示があるもの)
- 健康保険証
- 金融機関の預貯金通帳(受給者様名義のもの)
- 印かん
- 市県民税所得課税証明書
※転入等で所得状況の確認ができない場合
受給方法(鹿児島県内)
- 鹿児島県内の医療機関で受診された場合は、保険証と受給資格者証を医療機関の窓口で提示してください。受給資格者証を提示した月の診療分については、申請書の提出が必要ありません。(県医師会等に未加入である医療機関については、申請書の提出が必要になります。県医師会等に未加入である医療機関で定期的に診療される場合については、個別契約を検討いたしますのでご相談ください。)
- 受給資格者証を提示した月の医療費の助成金の振込は、原則翌々月の最終金曜日になります。
受給方法(鹿児島県外)
- 都城市を含む鹿児島県外の医療機関で受診された場合は、申請書の提出が必要になります。
- 申請書は、月毎および各医療機関別に、医療機関の証明を受けた申請書又は領収書を添付して提出してください。必ず、医療機関を受診した月の翌月から6ヶ月以内に申請してください。
- 申請の際には、重度心身障害者(児)医療費受給者証を提示してください。
- 申請書は決められた用紙ですので、福祉担当の窓口で重度心身障害者(児)医療費受給者証を提示し申請書を受け取ってください。
- 申請された医療費の助成金の振込みは、原則申請月の翌月最終金曜日になります。
窓口
各支所福祉担当課
- 末吉 電話 0986-76-8807
- 大隅 電話 099-482-5925
- 財部 電話 0986-72-0936
備考
- 治療材料等の場合は一時立替払いをし、後日領収書等を添付の上、申請してください。
- 助成金の振り込みは、高額療養費・附加給付費を差し引いた金額になります。
- 食事や部屋代・文書料・予防接種代などの保険外診療は助成の対象となりません。
曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807