保育所(園)と認定こども園について
保育所(園)とは?
保護者(父・母等)が労働に従事したり、あるいは疾病にかかっているなど、家庭において十分に保育することができない児童を保育する施設です。
認定こども園とは?
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
支給認定について
特定教育・保育施設の利用を希望される方は、下記の認定が必要になります。
1号認定 (教育認定) |
満3歳以上 |
幼稚園等での教育を希望される場合 利用先:幼稚園、認定こども園(教育認定部分) |
2号認定 (保育認定) |
満3歳以上 |
「保育に必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 利用先:保育所、認定こども園(保育認定部分) |
3号認定 (保育認定) |
満3歳未満 |
「保育に必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 利用先:保育所、認定こども園(保育認定部分) |
保育の必要量について
保育の必要量について次の2つに区分されます。
区分 | 利用時間 | 保育の必要な事由 |
保育標準時間 | 最大11時間 |
(1)就労:1か月の就労時間が120時間以上の方 (2)母親の出産 (5)保護者の疾病等 (8)同居親族の介護・看護(1か月あたり120時間以上の方) |
保育短時間 | 最大8時間 |
(1)就労:1か月の就労時間が48時間以上120時間未満の方 (2)求職活動 (3)同居親族の介護・看護(1か月あたり48時間以上120時間未満の方) |
(注)いずれの区分も規定の時間外で保育を受けた場合には、延長保育として保育料とは別途料金がかかる場合がありますのでご注意ください。
(注)保育標準時間および保育短時間の利用時間帯と延長保育料金については各施設で定めます。施設へお問い合わせください。
保育所(園)・認定こども園に入所できる基準について
保育所(園)・認定こども園に入所できる基準は、児童の保護者および同居している親族等のすべての方が、次のいずれかの「保育の必要な事由」に該当する場合です。
項目 | 内容 |
就労 | 1か月に48時間以上労働することを常態としているため児童の保育ができない場合 |
出産等 |
出産前後のため児童の保育ができない場合 (原則出産前2か月、出産後おおむね6か月) |
保護者の病気・障害 |
保護者が疾病や負傷をしていて児童の保育ができない場合 保護者が精神や身体に障がいを有していて児童の保育ができない場合 |
病人の看護・介護 |
家庭内に長期にわたり病人や、心身に障がいのある人がいて、いつもその人の介護 にあたっているため児童の保育ができない場合 |
災害の復旧 | 地震や風水害、火災などの災害復旧にあたっていて、児童の保育ができない場合 |
求職中 | 求職活動をするため児童の保育ができない場合(原則2か月) |
就学・職業訓練 | 学校および職業訓練校に通っていて児童の保育ができない場合 |
児童の虐待・DV |
児童の虐待又は再発の恐れがある場合 配偶者からの暴力等により児童の保育が困難な場合 |
育児休業 |
育児休業を取得し、利用中の児童の継続利用が必要な場合 (注)育児休業を取得した当該児童については育児休業中は入所できません。 |
保育の実施期間(入所できる期間)
保育の実施期間(入所できる期間)は、小学校に入学する年の3月31日までの範囲内で、保育に欠けると見込まれる期間です。
保育施設
- 施設名・所在地については、以下を参照してください。
- 施設名:曽於市認可保育園・認定こども園一覧
- 位置図:曽於市認可保育園・認定こども園位置図
- 施設の開所時間:令和7年度施設運営情報
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保育料(保護者負担)
- 1号と2号(3歳クラス以上)は無償です。3号の児童の保育料は、保護者等の市町村民税課税額等に応じて算定します。
- 金額は、曽於市保育料(保育料徴収基準額)を参照してください。曽於市の保育料
曽於市役所 こども未来課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kodomomirai@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8870 FAX:0986-76-8283