【ひとり親世帯分】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
【ひとり親世帯分】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
目的
新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響により,子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯等について支援をするため国より特別給付金が支給されます。
支給対象者について
給付の対象となる方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(その全部を支給しないこととされている方を除く。)
(2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
ただし、今後支給を開始する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方は除きます。
支給金額について
子ども1人につき5万円を支給します。
申請先について
(1)に該当する方
申請不要で6月24日(金)に支給します。給付金を希望しない場合は以下の受給拒否の届出書を6月17日(金)までにご提出ください。
(2)に該当する方
申請が必要です。以下の書類をご提出ください。(各支所窓口にも用意しています。)
1 申請書(年金).xlsx(60KB) 記載例.pdf(584KB)
※添付書類があります。申請書下部「提出書類」を必ずご確認ください。
※前々年度(令和2年1月~12月)の収入が確認できる書類をご持参ください。(年金額改定通知書等)
3 簡易な収入額の申立書(扶養義務者).xlsx(110KB)
※申請者の生活を経済的に支えている扶養義務者(同居の親族等)などの方がいる場合は提出が必要です。
上記書類の2・3について【要件】を満たさない場合は追加で以下の書類をご提出ください。(要件を満たしている場合は不要です)
※控除対象になるものについてはこちらをご覧ください。〇控除一覧.pdf(563KB)
(3)に該当する方
申請が必要です。以下の書類をご提出ください。
1 申請書(家計急変).xlsx(61KB) 記載例.pdf(586KB)
※添付書類があります。申請書下部「提出書類」を必ずご確認ください。
2 簡易な収入見込額の申立書(本人用).xlsx(114KB)
※ここ最近の1ヶ月分の収入額を確認する必要があります。収入が確認できる書類(給与明細書等)をご準備ください。
3 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者).xlsx(24KB)
※申請者の生活を経済的に支えている扶養義務者(同居の親族等)などの方がいる場合は提出が必要です。
上記書類の2・3について【要件】を満たさない場合は追加で以下の書類をご提出ください。(要件を満たしている場合は不要です)
※控除対象になるものについてはこちらをご覧ください。〇控除一覧.pdf(563KB)
支払方法について
支払方法は原則、児童扶養手当振込口座に振り込みます。
申請方法
記載例を参考に、申請書に必要事項を記載して市役所各支所福祉係の窓口にて提出してください。
申請書を提出される際は、申請書様式に記載されている必要書類を添付してください。
〇申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
〇受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
〇戸籍謄本又は抄本(※すでに児童扶養手当の受給資格について認定を受けている場合は添付する必要はありません。)
〇簡易な収入(所得)見込額の申立書および収入(所得)を証明する書類
申請の期限について
やむを得ない事情がある場合を除き,令和5年2月28日までとします。
問い合わせについて
申請内容に不明な点があった場合、曽於市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もしも不審な電話がかかってきた場合は、すぐに曽於市の窓口又は警察にご連絡ください。
その他
やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、子育て世帯生活支援特別給付金を支給できません。
申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、曽於市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯生活支援特別給付金の返還を求めます。
子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
厚生労働省からのお知らせ
よくあるご質問
Q1 令和4年4月以降に児童扶養手当の資格を喪失した場合、支給対象になりますか?
A1 支給対象になります。
Q2 令和4年4月以降に子どもが生まれましたがその子の分は支給されますか?
A2 令和4年4月以降に生まれた子は令和4年4月分の児童扶養手当の対象とならないため、支給されません。
Q3 今回の給付金は、生活保護受給世帯には支給されますか?また、生活保護の収入認定はされますか?
A3 支給され、収入認定されない取扱いとなります。
Q4 申請者と扶養義務者の収入は同じ月の収入で判断するのですか?
A4 基本的には同じ月で判定しますが、特段の事情があればそれぞれ別の月を設定して判定することも可能です。
Q5 賞与や持続化給付金などの臨時的な収入は、給付金支給要件の判定に含まれますか?
A5 含まれません。
Q6 いつ頃支給されますか?
A6 令和4年4月分児童扶養手当受給者の方対象の給付金は6月24日までに支給を行う予定です。公的年金等受給の方、家計急変者に該当する方対象の給付金は申請後、準備ができ次第支給する予定です。
Q7 この給付金は課税の対象になりますか?
A7 所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象になりません。
曽於市役所 こども未来課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kodomomirai@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8870 FAX:0986-76-8283