こども性暴力防止法がスタートします~こどもを性暴力から守るために~
「こども性暴力防止法」とは
「こども性暴力防止法」は、学校や保育所、学習塾やスポーツクラブなど、子どもに対して教育・保育を提供する場での性暴力を防止するための制度を定めたもので、2026年(令和8年)12月25日に施行されます。この法律に基づき、対象となる事業者は、その施設や事業所で働く人からのこどもへの性暴力を未然に防止する環境づくりや早期発見のための仕組みとして
- 従事者の性犯罪歴の有無の確認
- 相談窓口の設置
- 性暴力の疑いが生じた際の調査
- 被害児童の保護・支援
- 従事者への研修
が必要となります。また、性犯罪歴があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができなくなります。
保護者・こどもとかかわる大人の皆さまへ
こどもへの性暴力は、身近な人でも気づきにくいものです。こどもが見せるサインにいち早く気づくよう周囲の大人が日常てきに目を配ることが必要です。こどもが相談しやすい環境をつくって、みんなでこどもを性暴力から守りましょう。
性暴力とは
個人の尊厳を著しく踏みにじる重大な人権侵害であり、犯罪になりうる行為です。
以下は、性暴力の一例です。
- 着替え、トイレ、入浴を覗かれた
- 抱きつかれた、キスされた
- 服を脱がされた
- 下着姿や裸の写真・動画を撮られる、送るように求める


教育・保育などを行う事業者の皆様へ


制度の対象
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。法律に基づく取り組みが義務となる施設および業務と、国が認定することで制度の対象となる施設および業務があります。
義務対象![]() |
認定対象
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| 対象事業 |
・学校 ・認可保育所、認定こども園 ・児童養護施設 ・障害児施設 など |
・認可外保育施設 ・放課後児童クラブ ・学習塾 ・スポーツクラブ など |
| 対象業務 |
・教員、部活動指導員 ・保育士、保育教諭 ・児童指導員 ・児童発達支援管理責任者 など |
・保育従事者 ・子育て支援員研修等受講者 ・放課後児童支援員 ・塾講師、指導員 など |
※学校(幼稚園、小中高など)や認可保育所・認定こども園などは、公立・私立を問わずすべての施設や事業者が対象となります。
※放課後児童クラブや学習塾といった事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。認定を受けた事業者は、こども家庭庁がウェブサイトを通じて公表し、認定事業者マークを表示可能となります。


法律施行(2026年(令和8年)12月25日)以降に必要な取組み
- 対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
- 性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。(こどもに接する業務に就かせ続けることはできません。)
- 制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際に誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無の確認をしておく必要があります。
制度開始前に準備しておくべき事項
- 制度についての従事者等への周知
- 犯罪事実確認・防止措置関係
- 不適切な行為の範囲の検討・確定
- 対象業務従者の範囲の検討・確定
- 就業規則等の見直し
- 採用募集要項の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認
- 安全確保措置実施のための体制整備
- 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
- 相談体制の整備(相談窓口設置・周知等)
- 従事者向け研修の計画策定・実施
- 情報管理規定の作成、規定に沿った情報管理体制の整備
※法令に基づく措置の取り組み状況について、施行後は年に1回こども家庭庁に対する定期報告を行う必要があります。
※併せて、各業法に基づく指導監査においても、取り組み状況について確認を行うことになります。仮に定期報告や指導監査の中で、法令に基づく措置が適切に行われていないことが分かった場合には、違反事業者の公表や必要に応じて報告徴収や是正命令、認可の取消等を行うこととなる他、刑罰(拘禁刑・罰金刑)が科されることがあります。
※施行後、法令に基づく措置を円滑に実施するためにも、施行前からの準備をお願いします。また、ガイドライン等を参照の上、さらなる対応の検討をお願いします。
関連リンク
こども家庭庁HP
(こども性暴力防止法について)
曽於市役所 こども未来課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kodomomirai@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8870 FAX:0986-76-8283







