父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
父母の離婚後の子の養育に関する民法等が改正されました
法改正の概要
父母が、離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月17日に成立した民法等改正法では、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責任があります。こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、こどもが親と同程度の水準の生活ができるよう子どもを扶養する責任があります。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、こどもの利益のため互いに人格を尊重して協力しなければなりません。次のような行為はこのルールに違反すると評価される場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
※父母の一方が違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は共同親権(父母の双方が親権を持つ)の定めをすることも、単独親権(父母のどちらか一方だけが親権を持つ)の定めをすることもできるようになります。
親権の行使方法(父母の双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
1 親権は、父母が共同で行います。ただし、父母の一方が親権を行使できないときは、他方が行います。
2 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為(例:何を食べるか、何を着るか、習い事など)をするとき
・こどもの利益のため急迫の事情(例:DVや虐待からの避難、緊急の手術が必要な場合など)があるとき
3 特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。
※改正前は、1のみが規定されており、2と3については規定がありませんでした。
監護についての定め
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするにあたっては、こどもの利益をもっとも優先して考慮しなければなりません。
養育費の支払い確保に向けた見直し
合意の実効性の向上
養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続きを申立てることができるようになります。
法定養育費
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求できるようになります。
※法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
裁判手続きの利便性向上
養育費は各自の収入などを踏まえて算定することになります。今回の改正では家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるとされています。また、養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所の1回の申立てで財産開示手続、情報提供命令、債券差押命令という一連の手続を申請できるようになります。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続中に、適切な親子交流を実現するための調査や調整に当たって、親子交流に関する試行的実施に関する制度が設けられます。
婚姻中別居の場合の親子交流
これまでは婚姻中に別居している場合の親子交流に関する規定がありませんでした。今回の改正により、婚姻中別居の場合の親子交流についてはこどもの利益を最優先に父母の協議で定め、協議が成立しない場合は家庭裁判所の審判により定めるとルールが明らかにされます。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があった場合に、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所が父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができるようになります。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間
財産分与の請求期間が離婚後2年に制限されていましたが、離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。
財産分与の考慮要素
財産分与の目的が各自の財産上の衝平を図ることを明らかにしたうえで、考慮すべき要素が明確化されています。
裁判手続の利便性向上
財産分与に関する裁判手続では、分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があり、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとされます。
養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組後の親権者
養子縁組がされた後に、だれが親権者になるかが明確化されています。
養子縁組についての意見調整の手続
養子縁組の手続に関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続が新設されています。
その他の改正
・改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定が削除されます。
・改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定が削除されます。
関連リンク
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
曽於市役所 こども未来課
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