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ホーム > くらしの情報 > 子育て・教育 > 児童福祉・母子父子福祉 > 児童扶養手当について

児童扶養手当について

児童扶養手当の詳細

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が養育される家庭、父または母が身体などに重度の障がいがある児童の父親または母親、また父母に代わって児童を養育している方などに対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

支給該当条件

なお、児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。また、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

手当が支給されない場合

(注)公的年金や遺族補償等を受けることができるようになったときは、年金等の額によって手当の全部又は一部が支給されなくなります。

所得の制限

手当を請求する人の前年(1月から9月までに請求する人について前々年)の所得が一定額以上あるときは手当の一部または全部が停止されます。
また、手当を請求する人と生計を同一にしている配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるときは、手当の全部が停止されます。

所得制限限度額(令和6年11月1日から)

扶養親族の数 請求者(本人)

扶養義務者

配 偶 者

孤児等の養育者

全部支給 一部支給
0人 690,000 円 2,080,000 円 2,360,000 円
1人 1,070,000 円 2,460,000 円 2,740,000 円
2人 1,450,000 円 2,840,000 円 3,120,000 円
3人 1,830,000 円 3,220,000 円 3,500,000 円
4人 2,210,000 円 3,600,000 円 3,880,000 円
5人 2,590,000 円 3,980,000 円 4,260,000 円

(注)

1 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

2 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額とします。

(1) 本人の場合は、

 ① 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき10万円

 ② 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき15万円

(2) 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

児童扶養手当の月額(令和7年4月1日から)

区分

児童1人の場合

児童2人以上の

加算額

全部支給 46,690 円

11,030 円

一部支給

46,680 円

~11,010 円

11,020 円

~5,520 円

※ 一部支給の場合、所得に応じて10円単位で設定されます。

※ 法律の規定により、年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて、その翌年の4月以降の手当額が改訂されます。(自動物価スライド制)

各種届出について

各種届出一覧
分類 対象者
所得状況届 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
その他の届 氏名・住所・振込口座・受給者が死亡したときなど

お問い合わせ先

曽於市役所 こども未来課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:kodomomirai@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8870 FAX:0986-76-8283

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