児童扶養手当について
児童扶養手当の詳細
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が養育される家庭、父または母が身体などに重度の障がいがある児童の父親または母親、また父母に代わって児童を養育している方などに対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
支給該当条件
- 父母が離婚したあと、父または母と生計が同じでない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
なお、児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。また、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
手当が支給されない場合
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)
- 受給者、扶養義務者の所得額が一定以上の金額を超えたとき など
(注)公的年金や遺族補償等を受けることができるようになったときは、年金等の額によって手当の全部又は一部が支給されなくなります。
所得の制限
手当を請求する人の前年(1月から9月までに請求する人について前々年)の所得が一定額以上あるときは手当の一部または全部が停止されます。
また、手当を請求する人と生計を同一にしている配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるときは、手当の全部が停止されます。
児童扶養手当の月額
- 子どもが1人の場合 全部支給:44,140円、一部支給:44,130円~10,410円(所得に応じて決定されます)
- 子ども2人目の加算額 全部支給:10,420円、一部支給:10,410円~5,210円(所得に応じて決定されます)
- 子ども3人目以降の加算額(1人につき) 全部支給:6,250円、一部支給:6,240円~3,130円(所得に応じて決定されます)
各種届出について
分類 | 対象者 |
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所得状況届 | 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります |
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
その他の届 | 氏名・住所・振込口座・印鑑の変更・受給者が死亡したときなど |
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曽於市役所 こども未来課
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