鹿児島県の最低賃金について
鹿児島県の最低賃金について
鹿児島県の最低賃金が令和6年10月5日から時間額「953円」に改正されました。
また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
詳しくは、鹿児島労働局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先 鹿児島県労働局賃金室 電話:099-223-8278
鹿屋労働基準監督署 電話:0994-43-3385
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鹿児島県の最低賃金が令和6年10月5日から時間額「953円」に改正されました。
また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
詳しくは、鹿児島労働局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先 鹿児島県労働局賃金室 電話:099-223-8278
鹿屋労働基準監督署 電話:0994-43-3385