低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について
低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、そお市税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、個人が、低未利用土地について、下記の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置の適用を受けるためには「低未利用土地等の確認書」が必要となります。この確認書は、曽於市役所まちづくり推進課で発行します。
適用時期
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
適用対象となる譲渡の要件
1.譲渡した者が個人であること
2.低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
5.租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類
・低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
・売買契約書の写し
・次のいずれかの書類
1.所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告
3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
・低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1、2-2、3)
・申請の土地等に係る登記事項証明書
申請書の提出及び確認書の受け取り方法
申請書の提出
曽於市役所まちづくり推進課まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。
郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。持参すること特別困難な事情がある方は別途ご相談ください。
確認書の受け取り
窓口での受け取り
お渡しする書類の性質上、原則としてご本人による受け取りをお願いしております。
郵送での受け取り
確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通便であれば84円切手)を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。
次の点に注意してください
「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
申請から発行までには、通常1、2週間ほどかかります。税務署への確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
関連情報
ダウンロード
・別記様式[1]-1 低未利用土地等確認申請書(Word形式)(19KB)
・別記様式[1]-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式)(42KB)
・別記様式[2]-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(Word形式)(46KB)
・別記様式[2]-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式)(44KB)
・別記様式[3] 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(Word形式)(44KB)
曽於市役所 まちづくり推進課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-kensetsu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8874 FAX:0986-76-8878