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ホーム > くらしの情報 > 暮らし・住まい > 道路整備 > 道路法第37条に基づく電柱の占用の制限について

道路法第37条に基づく電柱の占用の制限について

 曽於市では、災害の防止、安全かつ円滑な交通を確保する観点から、市が管理する緊急輸送道路において、道路法第37条第1項に基づき、新規の電柱の占用を禁止する制限区域を指定しました。

1 占用を制限する区域

路線名

起点 終点

市道

太田尾線

大隅町月野

字太田尾1118番地先

大隅町月野

字太田尾893番2地先

2 制限の対象とする占用物件

 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)

 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

3 占用を制限する理由

 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

4 占用の制限を開始する期日

 令和5年4月1日

お問い合わせ先

曽於市役所 土木課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:doboku@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8811 FAX:0986-76-1122

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