都市公園の使用許可について
都市公園とは
都市公園法に基づき曽於市内に設置された公園で「曽於市都市公園条例」に定められた公園で次の21公園です。
- 中央公園
- 新町公園
- 向江公園
- 栄楽公園
- 新地公園
- 水窪墓地公園
- コケキャンチ高之峯公園
- のびのび麓公園
- なかよし公園
- 上町にこにこ公園
- 桜ヶ丘公園
- あけぼの公園
- 大隅岩﨑公園
- 大隅総合運動公園
- 下窪公園
- 大隅弥五郎伝説の里
- 段中公園
- 東旭ヶ丘公園
- 鳴神公園
- 財部児童公園
- 財部城山総合運動公園
都市公園で次のような行為をする場合は許可が必要です。
- 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
- 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
提出書類
- 都市公園使用許可申請書
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曽於市役所 まちづくり推進課 都市計画係
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
[メールアドレス] s-kensetsu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8874 FAX:0986-76-8878