9月1日から9月10日までは「屋外広告物適正化旬間」です
屋外広告物適正化旬間について
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、広告塔などをいいます。
屋外広告物を設置する場合は、鹿児島県屋外広告物条例に基づく許可が必要となる場合があります。
また、落下や倒壊などの事故を防ぐため、所有者や管理者は定期的な点検と適切な維持管理をお願いします。
屋外広告物適正化旬間について
国土交通省では、毎年9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」と定めています。
この期間を中心に、屋外広告物に関する制度の普及啓発、安全管理の徹底、違反広告物の是正、良好な景観づくりに向けた取組を行います。
市でも、申請制度の周知、違反広告物の是正やパトロールなどに取り組みます。
安全できれいなまちづくりのため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
関連リンク
国土交通省「屋外広告物適正化旬間」(外部サイト)
曽於市役所 まちづくり推進課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
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TEL:0986-76-8874 FAX:0986-76-8878





