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ホーム > くらしの情報 > 暮らし・住まい > 浄化槽事業 > 浄化槽法に基づく法定検査について

浄化槽法に基づく法定検査について

合併浄化槽は、家庭内排水を一手に処理・浄化する非常に高機能な施設である一方、機能が悪化すれば直接河川に影響が出ます。そのため、浄化槽が適正な状態で機能しているかを、定期的に確認することが重要です。
浄化槽法では、平成17年の法改正により、定期検査を10人槽以下の家庭用浄化槽にも義務づけることになりました。

検査機関・検査内容

定期検査は、鹿児島県知事から指定を受けた下記の検査機関が行います。

機関名

公益財団法人鹿児島県環境保全協会

住所 〒890-0073 鹿児島市宇宿2丁目9番9号

連絡先  TEL 099-296-9000
     FAX 099-296-9001

検査内容

検査内容等の詳細については公益財団法人鹿児島県環境保全協会のホームページをご覧ください。

http://www.kagoshima-kankyou.or.jp/inspection.html

定期検査は、浄化槽法第 11 条に基づく法定検査です。浄化槽管理士(点検事業者)の行う保守点検とは異なるものですので、浄化槽の適正な維持管理と曽於市の豊かで綺麗な自然を守るために、定期検査の受検にご協力お願いします。

お問い合わせ先

曽於市役所 水道課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-suidou@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8812 FAX:0986-76-1122

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