がけ地近接等危険住宅移転事業
制度概要
がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費に対し補助金を交付する制度です。
危険住宅とは

この事業の対象となるのは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、地方公共団体が建築基準法の規定に基づき条例で制定した災害危険区域内又は建築を制限している区域内にある住宅(現に居住の用に供されている住宅)です。この条例は昭和46年9月1日に施行されたもので、この施行に伴い、既存不適格となった昭和46年8 月31日以前に建築された住宅が、原則として対象となります。又,県が指定した土砂災害特別警戒区域内の住宅等です。
(注)H(がけの高さ)が2メートル以上の場合が対象です。
補助の内容
除却等費危険住宅の撤去費および移転等に要する費用
建物助成費危険住宅に代わる住宅の建設(購入も含みます)、土地取得、敷地造成のため、金融機関から融資を受けた場合の借入れ金の利子相当額(利率は 8.5%を限度とします。)
補助限度額
除却等費 | 除却費 | 木造住宅 :33千円/平方メートル 非木造住宅:47千円/平方メートル (R7年度参考) |
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引越費用等 | 975千円 | |
建物助成費 | 建設 | 4,650千円 |
土地取得 | 2,060千円 | |
敷地造成 | 608千円 | |
※年度により限度額は異なります。 |
曽於市役所 まちづくり推進課
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