大雨被害に伴う住宅の応急修理制度について
令和7年8月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
令和7年8月14日に内閣府および鹿児島県から今回の大雨災害における「住宅の応急修理制度」の実施要領が示され、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理について、災害救助法の支援を受けられることになりました。
本制度は、応急修理制度にかかる費用(限度額内の修理費用)を被災者に代わって曽於市が支払う制度です。
【対象とならない修理】
●住宅設備等のグレードアップ
●家電製品(エアコン等)
●倉庫や車庫の部分
●事業等で使用している部分
●空き家
●自主施工
●壁紙の貼り替え
●畳のみの交換 など
※貸家や共同住宅は、一部対象にならない場合があります
曽於市役所 まちづくり推進課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
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