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ホーム > くらしの情報 > 救急・防災 > 防災について > 大雨被害に伴う住宅の応急修理制度について

大雨被害に伴う住宅の応急修理制度について

令和7年8月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

令和7年8月14日に内閣府および鹿児島県から今回の大雨災害における「住宅の応急修理制度」の実施要領が示され、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理について、災害救助法の支援を受けられることになりました。

本制度は、応急修理制度にかかる費用(限度額内の修理費用)を被災者に代わって曽於市が支払う制度です。

住宅の応急修理制度(概要)PDFファイル(1559KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【対象とならない修理】

●住宅設備等のグレードアップ

●家電製品(エアコン等)

●倉庫や車庫の部分

●事業等で使用している部分

●空き家

●自主施工

●壁紙の貼り替え

●畳のみの交換 など

※貸家や共同住宅は、一部対象にならない場合があります

お問い合わせ先

曽於市役所 まちづくり推進課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-kensetsu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8874 FAX:0986-76-8878

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