認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
制度の概要
地方自治法が改正され、平成27年4月1日より、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度が創設されました。登記簿の登記名義人が複数人で相続登記がされていないなど、登記義務者が判明しない場合は、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への所有権の移転登記が困難な場合があります。このような場合に、一定の要件を満たすものについては、認可地縁団体からの申請により市長が公告手続を経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が登記申請を行うことができるようになりました。
申請の要件
(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意志をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員またはかつて認可
地縁団体の構成員であった者であること。
(4)当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の
所在が知れないこと。
申請から登記までの流れ
(1)上記4つの要件を満たし、相続人の所在が知れない等により移転登記ができない場合、「所有不動産の
登記移転等に係る公告申請書」に疎明資料を添付の上、市に提出します。
(2)提出された疎明資料により、市が確認を行います。
(3)市が、当該不動産の所有権の保存または移転の登記について、異議のある者は市に対して異議を申し立
てるよう、市長名で公告します。
(4)3か月以上の公告期間内に異議申し出がなかった場合、市は登記関係者等の承諾があったものとみな
し、異議申出がなかったことを証する書面を発行します。
(5)法務局において、所有権の保存または移転登記を申請できます。
現在公告を行っている案件
現在公告を行っている案件はありません。
公告に対する異議申出
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を
有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出することができます。
異議申出書に必要書類を添えて提出してください。
曽於市役所 企画政策課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
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