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マイナンバー制度について

マイナンバー(個人番号)制度

マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に1人ひとつの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナちゃん1

 

マイナンバー制度にはどのようなメリットがありますか?

マイナンバー制度には大きく3つのメリットがあります。

●公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやくすなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。

●国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

●行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

 

マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

たとえば、

  1. 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  2. 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  3. 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
  4. 所得税および復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  5. 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

といった場面で利用することになります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

 

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

マイナンバーについてさらに詳しい情報は下記のホームページまで。コールセンターも開設しています。

マイナンバーに関する詳しい情報

制度の詳細な内容については、下記リンク先をご覧ください。

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マイナンバーコールセンター(内閣府)

電話番号:0120-95-0178 (フリーダイヤル)

受付時間:平日9時30分~20時00分,土日祝日9時30分~17時30分(12月29日~1月3日は除く。)

マイナンバー(個人番号)カードの申請・方法について

マイナンバー(個人番号)カードの申請方法は、下記のリンク先をご覧ください。

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情報連携の本格運用開始について

平成29年11月13日から情報連携の本格運用が始まりました。

 マイナンバーによる情報連携の本格運用が、平成29年11月13日から全国一斉に始まりました。これにより、これまで行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるになります。

※事務手続きによっては、引き続き添付書類の提出をお願いする場合があります。手続きの際に、各窓口でご確認ください。

独自利用事務について

マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人ひとつの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例で定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、下記のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関

届出

番号

独自利用事務の名称
市長 ひとり親等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長

曽於市有住宅条例(平成17年曽於市条例第172号)による市有住宅の設置及び管理に関する事務であって規則で定めるもの

市長

3

ひとり親等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

お問い合わせ先

曽於市役所 総務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:soumu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8801 FAX:0986-76-1122

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