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ホーム > くらしの情報 > 税金について > 固定資産税 > 固定資産税の縦覧・閲覧制度について

固定資産税の縦覧・閲覧制度について

縦覧制度とは

縦覧制度とは、納税者の方(免税点未満で課税されない人をのぞく)が自分の固定資産の評価額が適正かどうかを客観的に判断するために、土地価格等縦覧簿および家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することで、他の資産の評価額と比較できる制度です。

 

記載内容

▶土地価格等縦覧帳簿・・・所在、地番、地目、地積、評価額

▶家屋価格等縦覧帳簿・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額

 

縦覧方法

縦覧期間

4月1日から5月末日(第1期の納期限)までの午前8時30分~午後5時15分※ただし土曜・日曜・祝日をのぞく

縦覧場所

本庁 税務課 固定資産税係(〒899-8692 曽於市末吉町二之方1980番地)

大隅支所 地域振興課 税務係(〒899‐8102 曽於市大隅町岩川5629番地)

財部支所 地域振興課 税務係(〒899-4192 曽於市財部町南俣11275番地)

縦覧できる人

▶曽於市内に所在する土地または家屋に対して課する固定資産税の納税義務者 

※だたし、土地のみの納税者は土地のみ、家屋のみの納税者は家屋のみの縦覧が可能。また所有者であっても免税点未満の方は縦覧できません。

▶納税義務者の委任を受けた方

▶納税管理人

縦覧する際必要なもの

▶申請者の本人確認ができるもの(身分証明書・運転免許証など)

▶(申請者が代理人の場合)委任状

▶(申請者が法人の場合)法人印または法人登録印を押した委任状

手数料

無料

 

閲覧制度とは

固定資産税の納税義務者は、自己の資産について記載された固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧することができます。尚,縦覧期間中は無料で閲覧できます。

記載内容

固定資産課税台帳(名寄帳)・・・所有者、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額、課税標準額等

閲覧期間

通年 午前8時30分から午後5時15分 ※ただし土曜・日曜・祝日をのぞく

閲覧場所

本庁 税務課 固定資産税係(〒899-8692 曽於市末吉町二之方1980番地)

大隅支所 地域振興課 税務係(〒899‐8102 曽於市大隅町岩川5629番地)

財部支所 地域振興課 税務係(〒899-4192 曽於市財部町南俣11275番地)

閲覧できる人

▶曽於市内に所在する土地または家屋に対して課する固定資産税の納税義務者

▶納税義務者の委任を受けた方(委任状が必要)

▶納税管理人 ▶借地・借家人

閲覧する際必要なもの

▶申請者の本人確認ができるもの(身分証明書・運転免許証など)

▶(申請者が代理人の場合)委任状

▶(申請者が法人の場合)法人印または法人登録印を押した委任状

▶(申請者が借地・借家人の場合)権利関係・権利対象物件のわかる賃貸借契約書など

手数料

1件200円(縦覧期間中は無料)

 

固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

 

審査の申出

固定資産税課税台帳に登録されている価格に不服のある人は、曽於市固定資産評価審査委員会(総務課内)に審査の申出を行うことができます。ただし評価替え年度以外の年度は、地方税法に定めのある特別な事情(地目の変更や家屋の増改築等があった場合等)をのぞいては審査の申出をすることはできません。

申出期間

▶固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内

▶すでに登録された価格の修正があった場合、その修正通知を受けた日から3か月以内。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

審査申出書について

審査申出書は本庁総務課にあります。尚、提出先も総務課となります。

申請書ダウンロード


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お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

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