令和6年度年度償却資産の申告について
償却資産申告書を発送しました
償却資産の所有者は、令和6年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、資産が所在する自治体へ1月31日までに申告していただくことになっています(地方税法383条)。過去に申告のあった方や、実地調査で新たに事業を開始した方に12月27日に申告書を発送しましたので、期限内に提出をお願いします。
申告について
申告対象者
- 曽於市内で事業を行っている個人・法人
- 曽於市内に課税対象の資産(太陽光発電設備等)を所有している個人・法人
- 曽於市内の事業所に資産を貸し付けている個人・法人
※申告書が届かない方で上記の対象者になる事業者も提出が必要になりますので、下記の申告書をダウンロードをし、ご提出してください。ダウンロードができない場合は申告書を郵送しますので、送付先等についてご連絡をお願いします。
※尚、資産の増減がない場合、また事業の経営移譲・廃業等した場合も申告が必要になります。
提出について
提出期限
令和6年1月31日(水)(当日消印有効)
提出方法
- eLTAX(外部リンク)
- 郵送
- 窓口持参
窓口の混雑を避けるため、可能な限り郵送又はeLTAXでの申告にご協力ください。
提出先
(郵送)〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町二之方1980番地 曽於市役所税務課固定資産税係 宛て
※郵送する方で、申告書の控えに押印が必要な方は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(持参)
- 本庁・・・・税務課固定資産税係(南棟1階受付5番)
- 大隅支所・・地域振興課税務係(1階受付6番)
- 財部支所・・地域振興課税務係(1階受付2番)
提出書類
- 償却資産申告書(提出用)
- 種類別明細書(提出用)※記入の仕方については手引きを参照(下記掲載)
※先端設備(生産性向上設備)に関する課税標準の特例措置を適用している事業者で商工観光課へ「工業会の証明」等の書類を提出していない事業者は申告書と一緒に証明の写しを添付してください。提出期限内に書類に不備がある場合は特例が適用されない場合がありますのでご留意ください。
▶先端設備の特例に関する詳細はこちら
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曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122