耐震改修税制について
耐震工事を施した住宅の固定資産税について,減額制度があります
制度の概要
- 既存住宅を耐震改修した場合,固定資産税の税額を減額する措置
軽減措置
- 住宅に係る税額を1戸当たり120平方メートル相当分までについて、2分の1減額
※耐震工事を行い長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2減額
減額の対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前から存していた住宅で,かつ令和6年3月31までに耐震改修工事が行われた住宅
減額を受ける条件
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事(1戸当たり工事費50万円以上)を施した場合
※ただし,平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上
- 地方公共団体、建築士等公的機関等が発行した耐震基準に適合する証明をうけている場合
- 改修後3月以内の申告である場合
- 長期優良住宅の認定等(※長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要な要件です)
減額期間
- 改修工事の翌年度1年間 ※ただし,当該住宅が,建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は改修後2年間
固定資産税の減額制度につきましては,詳しくは税務課へお問い合わせください。なお,耐震工事の制度や工事に関することは,まちづくり推進課までお願いします。
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122