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ホーム > くらしの情報 > 税金について > 固定資産税 > 耐震改修税制について

耐震改修税制について

耐震工事を施した住宅の固定資産税について,減額制度があります

制度の概要

軽減措置

※耐震工事を行い長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2減額

減額の対象となる住宅

減額を受ける条件 

※ただし,平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上

減額期間

固定資産税の減額制度につきましては,詳しくは税務課へお問い合わせください。なお,耐震工事の制度や工事に関することは,まちづくり推進課までお願いします。

お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

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