税証明書が変わります
令和7年10月20日(月曜日)より、国が示す標準仕様に適合したシステムへ移行することに伴い、税証明書の様式や運用が変わります。
廃止する証明書
所得課税証明書(世帯)
所得証明書(児童手当・児童扶養手当用)
※代わりとなる証明書の例
個人の所得課税証明書(廃止する証明書の記載事項は、すべて個人の所得課税証明書で確認することができます)
名称が変更となる証明書
完納証明書(従来は未納がない証明書)
・証明交付日において、納期限を過ぎているすべての市税について滞納していないことを証明するものです。
・滞納がない場合のみ交付できます。
・納付すべき税額、納付済額、未納額等が記載されたものが必要な場合は、完納証明書ではなく、納税証明書を取得してください。
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122