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ホーム > くらしの情報 > 税金について > 納付・申告 > 過誤納金の還付について

過誤納金の還付について

過誤納金とは?

二重に納付された場合や、納付後に税額が減額となった場合に発生する納め過ぎの税金のことです。
ただし、地方税法第17条の2項の規定により他の税金に未納がある場合には、過誤納金はその未納となっている税金等に充当されます。

還付(払戻し)の方法

過誤納金が発生した場合には「還付通知書」を送付します。その通知書には還付理由や還付方法を記載しています。必ずご確認ください。

還付先口座が記載されている場合

記載口座に還付します。
記載されている口座と別の口座を希望される場合は、税務課までご連絡ください。

還付先口座が記載されていない場合

送付書類の債権者登録用紙に記入の上、通帳の番号と口座名義人が確認できる頁のコピーを同封し、返信用封筒により返信ください。

お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

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