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ホーム > くらしの情報 > 税金について > 納付・申告 > 要介護認定を受けた方の障害者控除の適用について

要介護認定を受けた方の障害者控除の適用について

曽於市では、要介護認定を受けた方のうちで一定要件に該当する方を、身体障がい者に準ずる者等として、所得税・市県民税申告の際に控除を受けることができます。

障害者控除対象者認定書とは

曽於市では、要介護認定結果が要介護1以上(一部要支援を含む)に認定された方のうち、下記の区分に該当する方に、障害者控除対象者認定書を発行しています。
所得税や市県民税を申告するときに、この認定書を添付して申告すると、本人またはその扶養者が、障害者控除や特別障害者控除を受けることができます。

控除対象となる方

障害老人の日常生活度(寝たきり度)判定基準
ランク 日常生活度 判定基準
1 正常 自立判定
2 J1
3 J2
4 A1 身体障害者(3級~6級)に準ずる普通障害者控除対象
5 A2
6 B1 寝たきり老人特別障害者控除対象
7 B2
8 C1
9 C2
認知症老人の日常生活自立度判定基準
ランク 日常生活度 判定基準
1 正常 自立判定
2
3 Ⅱa 知的障害者(軽度・中度)に準ずる普通障害者控除対象
4 Ⅱb
5 Ⅲa
6 Ⅲb
7 知的障害者(重度)に準ずる特別障害者控除対象
8 M

障害者控除対象者認定書の発行

障害者控除対象者認定書は、本庁介護福祉課・大隅支所保健福祉課・財部支所福祉課窓口で発行しています。窓口備え付けの申請書に記入・押印のうえ、申請してください。

申請の際の注意

すでに身体障がい者手帳などをお持ちで、障害者控除を受けている方や本人または扶養者が申告の結果、非課税である場合は、認定書発行申請の必要はありません。

お問い合わせ先

曽於市役所 福祉介護課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-fukushikaigo@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8807

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