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ホーム > くらしの情報 > 税金について > 市民税 > 令和6年度 個人住民税(市・県民税)の定額減税について

令和6年度 個人住民税(市・県民税)の定額減税について

概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(市・県民税)において定額減税を実施することが決定され、改正法等が令和6年3月に成立しました。

令和6年度 個人住民税(市・県民税)の定額減税リーフレットPDFファイル(118KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(注)所得税の定額減税につきましては、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

定額減税の対象者

 令和6年度における個人住民税(市・県民税)所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみで2,000万円以下に相当)の者

定額減税の算出方法

 納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき、令和6年度における個人住民税(市・県民税)から1万円を減税されます。なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者については、令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の個人住民税(市・県民税)所得割額から1万円を控除する予定です。

(例)納税義務者本人、控除対象配偶者、年少扶養1名の場合

 1万円+1万円×2名=3万円

定額減税の実施方法

 徴収方法に応じて、以下のとおり実施します。

給与からの特別徴収

 令和6年6月の給与からの特別徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。ただし、定額減税の対象とならない方は従来どおりとなります。

普通徴収

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

公的年金からの特別徴収

 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から、順次控除します。

定額減税額の確認方法

 減税対象の場合、税額決定通知書に「定額減税額」が印字されます。「定額減税控除不足額」は、控除しきれない場合のみ印字されます。

その他注意事項

 以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は定額減税前の所得割額となります。

・ 令和6年度分の個人住民税におけるふるさと納税の特例控除額の控除上限額

・ 令和7年度分の個人住民税における公的年金等所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月)

調整給付金

 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税」又は「令和6年度個人住民税(市・県民税)の所得割額」を上回る方に対し支給する調整給付金につきましては、申請を終了しました。

関連リンク

 個人住民税における定額減税について(総務省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

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