令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除の特例について
地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置が設けられ、本市においても市税条例を改正しましたので、お知らせします。
特例内容
令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」による災害に関する雑損控除は、令和7年度(令和6年分)市・県民税の算定対象期間(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の控除対象となりますが、令和6年度(令和5年分)市・県民税において控除対象とすることができます。なお、この特例措置を受けずに、通常どおり、令和7年度分の個人住民税において雑損控除を適用することも可能です。
雑損控除の申告
納税義務者や同一生計の親族(総所得金額等が48万円以下)が所有する日常生活に必要な資産に損害を受けたときに、雑損控除として申告することにより、一定の所得控除を受けることができます。控除額は、次の1または2のいずれか多い方の額です。
1 (損失金額-保険金などで補填される金額)-総所得金額等×10%
2 災害関連支出金額-5万円
※ 所得税の確定申告をする場合は、市・県民税の申告は不要です。
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122