法人市民税について
納税義務者
法人市民税の納税義務者は次の方になります。
- 市内に事務所又は事業所を有する法人
- 市内に事務所や事業所は有しないが、寮・宿泊所・クラブ・その他これらに類する施設を有する法人
- 市内に事務所又は事業所を有する法人課税信託の受託者
- 市内に事務所や事業所を有する人格のない社団等で収益事業を行うもの
申告と納税
税額
納める税額は次の法人税割額と均等割額の合計になります。
- 法人税割額…課税標準となる法人税額(国税)×税率6.0%
(令和元年9月30日以前に開始する事業年度分の税率は、9.7%)
※ 曽於市外にも事務所や事業所を有する法人は、従業員数の割合に応じて法人税割額を計算します。
課税標準となる法人税額×曽於市内の従業員数÷全従業員数×税率 - 均等割額…税率(年税額)×事務所や事業所を有していた月数÷12
※ 月数については1月に満たない端数は切り捨てます。ただし月数が1月に満たない場合は1月。
資本金額等 | 市内の従業員数 | 税率(年税額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人 | 50,000円 |
申告
法人等が定める事業年度が終了した後、申告納付期限までにその納付すべき税額を申告して納めます。
申込区分 | 均等割 | 法人税率 | 申告納付期限 | |
---|---|---|---|---|
中間申告 | 仮決算による中間申告 | 6ヶ月分 | 事業年度開始日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額 | 事業年度の開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
予定申告 | 6か月分 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 (令和元年10月1日以降新たに開始する事業年度の最初の予定申告に限り、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」) |
||
確定申告 | 12ヶ月分 | 法人税額を基にした計算 | 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 | |
均等割申告 | 12か月分 | なし | 毎年4月末日 土日祝日にあたる場合は翌平日 |
納付書
法人市民税納付書の様式です。(九州外の郵便局ではこの納付書は使用できないため、ご希望の場合は、郵便振替払込取扱票を送付いたしますので、ご連絡ください。)
法人等の異動による届出のお願い
設立・開設
曽於市内において法人等を設立、事務所や事業所等の開設を行った場合は登記簿謄(抄)本、定款の写しを添付して法人設立等届出書を提出してください。
異動・変更
法人等の名称、所在地、代表者、資本の金額などに変更があった場合や解散、休業、廃止等の異動があった場合は異動の内容が確認できる書類を添付して法人異動届出書を提出してください。
法人市民税の減免について
次の法人は法人税法上の収益事業を行っていない場合は、法人市民税が減免になる場合があります。
- 公益社団法人・公益財団法人
- 認可地縁団体(地方自治法第260条の2第1項の地縁による団体)
- 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの)
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122