個人市県民税よくある質問
個人市県民税Q&A
市県民税に関してよくある問い合わせにお答えします。
私は1月20日に曽於市から市外へ引っ越しました。市県民税はどちらへ納めることになりますか?
【答】市県民税はその年の1月1日現在の住所地で課税されます。
その後市外へ転出されたとしてもその年の市県民税は曽於市に納めることになります。
私の身内が昨年中に死亡しましたが、昨年中に得た所得に対する市県民税はどうなりますか?
【答】市県民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して課税することになっています。
したがって、前年中に死亡された方に関しては、翌年度の市県民税は課税されません。
海外へ赴任することになりましたが、市県民税はどうなりますか?
【答】市県民税は前年の所得に対して1月1日現在住所のある市区町村で課税されますので、1月2日以降に国外転出された場合でも、前年中の所得には1月1日現在住所のある市区町村で課税されます。
この場合は、あらかじめ納税管理人の申告(申請)をする必要があります。
収入のない者は申告をする必要はないと思うのですが、申告書が送付されてきました。
【答】次の要件に該当する場合は、申告の必要はありません。
- 収入が給与のみの方で、給与支払者が給与支払報告書を市に提出しており、社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除や寄附金税額控除などの税額控除を受ける必要がない場合
- 収入が年金のみの方で、年金保険者が公的年金等支払報告書を市に提出しており、社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除や寄附金税額控除などの税額控除を受ける必要がない場合
- 所得を計算した結果、市県民税の均等割が非課税になる場合(収入がない方はこちらに該当します)(※)
※ただし,上記に該当する方でも、国民健康保険税、国民年金、児童手当の受給、保育園(所)の入園(所)などに所得の証明を必要とする場合や、国民健康保険税や介護保険料などの計算上、申告の有無で保険税(料)に影響が出る場合がありますので、可能な限り申告をお願いします。
申告をしたのに、課税通知が届きません。
【答】市県民税が非課税の方には、納税通知書はお送りしておりません。
健康保険の扶養と税法上の扶養は違うのですか?
【答】違います。大きな違いは、被扶養者の条件の違いです。
職域健康保険の被扶養者の条件はおのおの加入されている保険組合に問い合わせてください。
一般的には給与収入で130万を超えないことが条件にあることが多いようです。
一方、税法上の被扶養者の条件は、生計を一にする配偶者、その他親族(6親等内血族および3親等内姻族)などで、被扶養者の所得が48万円(給与収入のみの場合で103万)以下であれば入れます。
私は夫の扶養になっているはずなのですが、納税通知書が来ました。何故でしょうか?
【答】扶養に入っていても合計所得金額が38万円を超えている場合で、扶養している人がいない場合など均等割の基準額を上回る場合には市県民税が課税されます。
市県民税と所得税の違いは?
【答】所得税は国の税金で市県民税は県や市区町村の税金です。その違いは主に次のようなものがあります。
- 前年課税と現年課税
所得税は、その年の収入額によって税額を計算し、その年分の税金として申告納付するのに対し、住民税は課税手続の便宜の見地からいわゆる「前年所得課税主義」がとられており、収入のあった翌年に賦課徴収されます。つまり、所得税はその年の所得に対してかかりますが住民税は前年の所得に対してかかります。 - 賦課課税と申告納税
所得税は納税者の方が自分で税額を計算して納める申告納税となりますが、市県民税は市県民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づいて課税される賦課課税です。 - 均等割の有無
所得税には住民税の均等割にあたるものはありません。 - 税率の違い
市民税(所得割)…6%
県民税(所得割)…4%
所得税…5%から45%までの7段階累進税率 - 税額控除の違い
配当控除などのほか、大きく異なります。 - 所得控除の違い
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除以外は所得控除額が違います。
納税通知書が来ましたが、会社からの天引き(特別徴収)で徴収してもらえないでしょうか?
【答】郵送されました納付書を添えて、会社の給料担当者に「給料から住民税を天引きしてほしい」旨をご相談ください。会社からは、普通徴収から特別徴収へ変更するための書類を提出していただくことになります。なお、納期の過ぎた分につきましては切り替えることはできませんのでお届けしました納付書で納付してください。
会社を年度途中で辞めましたが、市県民税の徴収方法はどうなりますか?
【答】給料を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、特別徴収できなくなった残りの税額について、次のような場合を除き個人で納付する(普通徴収)ことになります。
- 新しい会社等に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 残りの税額を給与または退職金などからまとめて特別徴収された場合
(退職日が6月1日から12月31日までの方は申し出により徴収されることになり、翌年1月1日から4月30日までの方は、申し出がなくても原則この方法で徴収されます。)
昨年は仕事をしていたのですが、会社を辞めて今年は働いていません。所得がないのに住民税を納めなければならないのですか?
【答】住民税は翌年課税の制度を取っているため、昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して今年度課税されます。したがって、今年働いていなくても昨年に所得があればその分の課税がされ、今年度はそれを納めることになります。
退職した年に退職金から市県民税を天引きされたにも関わらず、翌年にも納税通知書が送られてきました。
【答】退職金に対する市県民税は、通常その支払者を通じて納入されます。しかし、退職所得以外の所得に対する市県民税は、翌年に納めていただくことになります。今回の場合は退職時までの給与等に対する市県民税の納税通知書が送られてきたと思われます。
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122