市県民税の減免について
必ずお読みください
市県民税は、所得税とは異なり、所得があった翌年に課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況に関わらず納めていただくことが原則です。ただし、納税が困難である特段の事情があり、一定の要件を備えている人は、申請により、減免を受けられる場合があります。なお、適用には収入・生活状況などの審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。
減免の適用を受けるにあたっての注意事項
減免を受ける場合は、納期限までに申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出する必要があります。
調査の結果、条例等に規定する所得基準等の減免要件に該当しない場合や、申請書提出時点で納期限を過ぎた税額や納付済みの税額については減免を受けることができません。
各種減免制度の内容
生活保護等減免
生活保護法の規定による生活扶助を受給している人などに対する免除です。
- 所得制限…なし
- 免除対象…当該扶助を受けることとなった日以後に納期限が到来する部分の税額について全額免除
所得減少減免
失業、疾病等により前年の所得と比較して当年分の所得が5割以下に減少すると認められ、かつ、生活が著しく困難となった人に対する減免です。
- 所得制限…前年の合計所得金額500万円以下
- 軽減割合…所得から計算する割合に応じ12.5%から全額
勤労学生減免
地方税法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生で、当該年度に課される市民税が均等割のみの人に対する減免です。
- 当該均等割額…免除
収益事業を行わない法人に対する減免
公益社団法人、公益財団法人、認可地縁団体及び特定非営利活動促進法に規定する法人で、収益事業を行わないものに対する減免です。
- 当該均等割額…免除
災害減免
災害により被災し、次の事由に該当する人に対する減免です。
- 死亡したとき…100%
- 地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者となったとき…80%
災害により被災し、生活が著しく困難になった人に対する減免です。
- 所得制限…前年の合計所得金額1,000万円以下
- 軽減割合…対象期間に相当する災害の程度に応じ12.5%から全額
農作物の被害に対する減免
農作物に被害を受け、その損害額が平年における収入額の3割以上である場合で、生活が著しく困難になった人に対する減免です。
- 所得制限…前年の合計所得金額1,000万円以下
- 軽減割合…被害の翌月以後の納期の税額につき、所得に応じ20%から全額
このページは令和2年6月時点での条例等を基に記載しています。詳しくは税務課へお問い合わせください。
曽於市役所 税務課
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