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ホーム > くらしの情報 > 税金について > 市民税 > 所得控除金額について

所得控除金額について

所得控除額の計算方法について

控除額の( )内の記載については住民税計算時の控除額

雑損控除

災害や盗難等により本人や本人と同一生計の配偶者、その他の親族が所有する資産に損害を受けた場合の控除
次のいずれか多い方の金額

医療費控除

本人や本人と同一生計の配偶者,その他の親族のために医療費を支払った場合の控除
次の計算式で求めた額(限度額200万円)
支払った医療費-保険金等で補てんされる額-10万円か所得金額×5%の少ない方の額

社会保険料控除

国民健康保険税、国民年金、厚生年金保険、介護保険料等の保険料に対する控除支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金(一部を除く。)や心身障がい者扶養共済制度の掛金を支払った場合の控除支払った金額

生命保険料控除 控除限度 市・県民税7万円 所得税12万円

生命保険契約等や個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合の控除

次により計算した各保険料控除額の合計 

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る控除額の計算

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、次のとおり計算します。

新契約に係る控除額の計算方法
市県民税の場合 所得税の場合
支払金額 控除額 支払金額 控除額
12,000円以下 支払金額 20,000円以下 支払金額
12,000円超32,000円以下 支払額×0.5+6,000円 20,000円超40,000円以下 支払額×0.5+10,000円
32,000円超56,000円以下 支払額×0.25+14,000円 40,000円超80,000円以下 支払額×0.25+20,000円
56,000円超 28,000円 80,000円超 40,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る控除額の計算

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、次のとおり計算します。

 旧契約に係る控除額の計算方法
市県民税の場合 所得税の場合
支払金額 控除額 支払金額 控除額
15,000円以下 支払金額 25,000円以下 支払金額
15,000円超40,000円以下 支払額×0.5+7,500円 25,000円超50,000円以下 支払額×0.5+12,500円
40,000円超70,000円以下 支払額×0.25+17,500円 50,000円超100,000円以下 支払額×0.25+25,000円
70,000円超 35,000円 100,000円超 50,000円

(注)新契約と旧契約を併せて保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約を併せて一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除または個人年金生命保険料控除の控除額は、それぞれ次の金額の合計額(市・県民税:上限28,000円、所得税:上限40,000円)となります。

地震保険料控除

家屋等の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金の控除
地震保険料控除額の計算方法は下記のとおりです。

地震保険料控除 旧長期損害保険控除
支払金額 控除額 支払金額 控除額
50,000円以下 支払金額×0.5 5,000円以下 支払金額
50,001円以上 25,000円 5,001円以上15,000円以下 支払金額×0.5+2,500円
15,001円以上 10,000円
地震保険料控除 旧長期損害保険控除
支払金額 控除額 支払金額 控除額
50,000円以下 支払金額 10,000円以下 支払金額
50,001円以上 50,000円 10,000円以上20,000円以下 支払金額×0.5+5,000円
20,001円以上 15,000円

ひとり親控除

 控除額35万円(30万円)
 現に婚姻していない方または配偶者が生死不明などの方で、次のいずれにも当てはまる方

寡婦控除

控除額27万円(26万円)

上記の「ひとり親」に当てはまらない方で、次のいずれにも当てはまる方

勤労学生控除

控除額27万円(26万円)

学生などで給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下で、うち勤労によらない所得が、10万円以下の方

障がい者控除

控除額1人につき27万円(26万円)

納税義務者または扶養親族が障がい者の場合

特別がい害者

控除額1人につき40万円(30万円)

上記障がい者控除該当者のうち、障がいの程度が身体障がい者手帳で1級または2級および療育手帳でA1またはA2の場合など

同居特別障がい者

控除額1人につき75万円(53万円)

特別障がい者である控除対象配偶者または扶養親族が、納税義務者や生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている場合

配偶者控除

納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合の控除

納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
控除対象配偶者 38万円(33万円) 26万円(22万円) 13万円(11万円)
老人控除扶養配偶者 48万円(38万円) 32万円(26万円) 16万円(13万円)

配偶者特別控除 

納税義務者と生計を一にする配偶者がいるときの、納税義務者と配偶者のそれぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除

                                                                                納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超       1,000万円以下
配偶者の合計所得 48万円超95万円以下 38万円(33万円) 26万円(22万円) 13万円(11万円)
95万円超100万円以下 36万円(33万円) 24万円(22万円) 12万円(11万円)
100万円超105万円以下 31万円(31万円) 21万円(21万円) 11万円(11万円)
105万円超110万円以下 26万円(26万円) 18万円(18万円) 9万円(9万円)
110万円超115万円以下 21万円(21万円) 14万円(14万円) 7万円(7万円)
115万円超120万円以下 16万円(16万円) 11万円(11万円) 6万円(6万円)
120万円超125万円以下 11万円(11万円) 8万円(8万円) 4万円(4万円)
125万円超130万円以下 6万円(6万円) 4万円(4万円) 2万円(2万円)
130万円超133万円以下 3万円(3万円) 2万円(2万円) 1万円(1万円)

扶養控除

基礎控除 

納税義務者の合計所得金額に応じて受けられる控除

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円(43万円)
2,400万円超2,450万円以下 32万円(29万円)
2,450万円超2,500万円以下 16万円(15万円)
2,500万円超 適用なし

このページは令和3年5月時点での条例等を基に記載しています。
詳しくは税務課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

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