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ホーム > くらしの情報 > 税金について > 市民税 > 税額控除について

税額控除について

税額控除の種類

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が税額から差し引かれます。

調整控除算式
課税総所得金額 調整控除額
200万円以下の場合 次のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
人的控除額の差の合計額
合計課税所得金額
200万円を超える場合 (人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)※)×5%(市民税3%、県民税2%)
※5万円を下回る場合は5万円
※令和3年度分以後においては、基礎控除が消失する合計所得金額2,500万円超のものには、調整控除を適用しない。
市県民税と所得税の人的控除額の差
控除の種類 人的控除の差
扶養控除 一般 5万円
扶養控除 特定 18万円
扶養控除 老人 10万円
扶養控除 同居老親等 13万円
障がい者控除 普通 1万円
障がい者控除 特別 10万円
障がい者控除 同居特別 22万円
勤労学生控除 1万円
ひとり親控除 母 5万円
ひとり親控除 父 1万円
寡婦控除 1万円
基礎控除  5万円
人的控除の差 配偶者控除と配偶者特別控除
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
配偶者控除 一般  5万円 4万円 2万円
配偶者控除 老人  10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者合計所得 48万超 50万円未満 5万円 4万円 2万円
配偶者特別控除 配偶者合計所得 50万超 55万円未満 3万円 2万円 1万円
配偶者特別控除 配偶者合計所得 55万超 133万円未満 なし なし なし

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

平成11年から平成18年及び平成21年から令和3年までに入居された方を対象に、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は市・県民税から控除できます。

寄附金税額控除

前年中に都道府県、市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社の支部、鹿児島県又は曽於市の条例で指定した法人・団体に寄附した場合、一定の方法により求めた金額が市県民税から控除できます。

配当割額控除額

上場株式等の配当については、支払われる時に県民税配当割(3%)が特別徴収され、申告不要となりますが、申告した場合は、他の所得と合わせて総合課税となり、特別徴収された配当割額が税額から差し引かれます。

株式等譲渡所得割額控除額

特定口座における上場株式等の譲渡所得については、証券会社により県民税株式譲渡所得割(3%)が特別徴収され、申告不要となりますが、申告した場合は、他の所得とは別に分離課税となり、特別徴収された株式等譲渡所得割額が税額から差し引かれます。

このページは令和3年5月時点での条例等を基に記載しています。
詳しくは税務課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

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