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ホーム > くらしの情報 > 税金について > その他の税金 > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)などについて

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)などについて

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設され、従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

税額

2,000円(年税額)※当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

ナンバープレートの交付

特定小型原動機付自転車の標識の交付については、令和5年9月交付を予定しております。9月以前に取得した場合は、現行の原付用の標識の交付を行います。

特定小型原動機付自転車の手続きでは、一般原動機付自転車の手続きに必要な書類に加えて、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。※ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。         

◆必要書類

※1は写真でも可ですが、印刷したものをお持ちください。

その他

お問い合わせ先

曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122

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