特定小型原動機付自転車(電動キックボード)などについて
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設され、従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること(保安基準については、国土交通省ホームページ) をご確認ください。
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
税額
2,000円(年税額)※当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。
ナンバープレートの交付
特定小型原動機付自転車の標識の交付については、令和5年9月交付を予定しております。9月以前に取得した場合は、現行の原付用の標識の交付を行います。
特定小型原動機付自転車の手続きでは、一般原動機付自転車の手続きに必要な書類に加えて、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。※ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
◆必要書類
- 製品カタログ、取扱説明書(諸元表または寸法について記載がある仕様書等、コピー可)
- 型式認定番号標(緑色)(※1)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール(※1)
- その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
※1は写真でも可ですが、印刷したものをお持ちください。
その他
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、『警察庁』のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
- 特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、『国土交通省』のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
- 特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、『国土交通省』のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
- 特定小型原動機付自転車を購入する人へ
(752KB)
- 特定小型原動機付自転車に乗る人へ
(1300KB)
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122