軽自動車税種別割の減免について
軽自動車税種別割の減免の概要
障害者手帳等をお持ちの方、社会福祉法に基づく社会福祉事業を行う法人、身体障害者専用車両(福祉車両)をお持ちの方で一定の要件を満たす方は、軽自動車税種別割の減免を受けることができます。減免を受けられる場合は、次のことに注意してください。
- 減免を受ける車両が御本人様名義であること。(法人の場合は法人の名義。18歳未満の身体障害者、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、その障害者の方と生計を一にしている方または常時介護をされている方が所有する車両も含みます。福祉車両の場合は除く。)
- 納期限(毎年5月1日から5月31日。末日が土日の場合は、翌週の月曜日。)までに申請してください。
- 障害者減免を受けられる場合は、軽自動車や普通自動車を含めて1台しか減免を受けることができません。
障害者減免
心身等に障害を有する人のための軽自動車等については、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税種別割の減免を受けることができます。
減免の要件
障害者減免を受けられる方は、次に掲げる障害の認定を受けた各種障害者手帳の交付を受けている方で、次の要件を満たした方になります。
- 減免を受ける車両が御本人様名義であること。(18歳未満の身体障害者、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、その障害者の方と生計を一にしている方又は常時介護をされている方が所有する車両も含みます。)
- 御本人様が直接運転されること。(御本人様が運転できない場合は、その障害者の方と生計を一にしている方又は常時介護をされている方が運転されること。)
- 生計同一者又は常時介護者の方が運転される場合、もっぱら障害者の方が通院、通所、通学又は生業等のために使用されること。(常時介護者の方が運転される場合は、もっぱら障害者のみで構成される世帯に属する方の通院、通所、通学又は生業等のために、1年以上継続し、かつ週3回以上運転する場合に限ります。)
障害の区分 | 障害の級別 | |||
---|---|---|---|---|
本人運転 | 生計同一 | 常時介護 | ||
視覚障害 | 1級から3級までの各級又は4級の1 | |||
聴覚障害 | 2級又は3級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | |||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る。) | |||
上肢不自由 | 1級,2級の1又は2級の2 | |||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級,2級又は3級の1 | ||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級又は5級 | 1級から3級までの各級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級又は2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。) | ||
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級(一下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。) | ||
心臓機能障害 | 1級又は3級 | |||
じん臓機能障害 | ||||
呼吸機能障害 | ||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ||||
小腸機能障害 | ||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
※上の表の等級は、合算等級ではなく次の「身体障害者障害程度等級表(※身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」に記載されている個別の等級です。
※令和2年度から、複数障害に対する減免認定基準を改正しました。身体障害者障害程度等級表が次のいずれかに該当する場合も減免の対象となります。
⑴ 同一の「障害区分」に属する障害のみを合算し,合算した等級がこの表に規定する等級(視覚障害にあっては3級以上とし,上肢不自由にあっては1級とし,下肢不自由の生計同一者運転又は常時介護者運転の場合は2級以上とする。)となる場合。
⑵ 生計同一者運転又は常時介護者運転の場合で,障害の中に下肢障害(6級以上)が含まれ,かつ,重複する全ての障害を合算した等級(鹿児島県が交付する身体障害者手帳にあっては,身体障害者等級表による級別とする。)が2級以上である場合。
例:身体障害者手帳への記載例:「両膝関節機能障害6級」(本人運転の場合に限り減免対象)
障害の区分 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
本人運転 | 生計同一 | 常時介護 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | ||
聴覚障害 | |||
平衡機能障害 | |||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出手術を受けた者に限る。) | ||
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | ||
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
体幹不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | ||
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | ||
じん臓機能障害 | |||
呼吸機能障害 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||
小腸機能障害 |
手帳の種類 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
本人運転 | 生計同一 | 常時介護 | |
療育手帳 | 鹿児島県が交付する療育手帳にあっては、A,A1又はA2 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
手続き方法
下記の書類をお持ちの上、本庁税務課市民税係又は各支所地域振興課税務係にて手続きを行ってください。
必要書類
- 減免申請書(軽自動車税種別割減免申請書)※本庁税務課又は各支所税務係の窓口にあります。
- 自動車検査証(写)
- 障害者手帳等
- 運転される方の運転免許証
- 納税通知書(毎年5月上旬に発送)
- 印鑑
- 減免申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
- 福祉事務所長が発行する証明書(生計同一、常時介護の場合)
(注1)減免申請の期限は、納期限までになります。期限を過ぎてからの申請はできませんので注意してください。
(注2)減免の申請は一人1台に限り、自動車税種別割の免除を受けている方は、軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。
令和3年度から軽自動車税の種別割減免継続申請書の提出が不要となりました
令和2度において減免を受けていた軽自動車税種別割について、登録内容に変更がない場合には、令和3年度も引き続き減免を継続することができるようになりました。納税通知書に同封される「減免継続確認書」をご確認のうえ、登録内容に変更がある場合には、上記の書類をお持ちの上、窓口にて手続きを行ってください。
公益法人等が専用する軽自動車種別割の減免について
減免の要件
公益のため直接専用すると認められる軽自動車等については、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税種別割の減免を受けることができます。公益のために直接専用すると認められるものは、次に掲げる事業を行う社会福祉法人等が所有又は使用する軽自動車等で、当該事業の用に直接供し、社会福祉事業を行う法人又は経営する施設の名称が耐久性のある塗料で車体に直接表示されているものになります。(令和6年4月1日から減免の要件が耐久性のある塗料で車体に直接表示されているものからステッカー等で車体に表示されているものに変更。)
- 社会福祉法(以下「法」という。)第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第1種社会福祉事業
- 法第2条第3項第4号に掲げる第2種社会福祉事業のうち、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業又は老人デイサービスセンター、老人福祉センター若しくは老人介護支援センターを経営する事業
- 法第2条第3項第4号の2に掲げる第2種社会福祉事業のうち、障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、行動援護,生活介護、重度障害者等包括支援、自律訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)、移動支援事業又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームを経営する事業
- 法第2条第3項第5号に掲げる第2種社会福祉事業のうち、身体障害者福祉センターを経営する事業
手続き方法
下記の書類をお持ちの上、本庁税務課市民税係又は各支所地域振興課税務係にて手続きを行ってください。
前年度において減免を受けていた軽自動車税種別割について、登録内容に変更がない場合には、次年度も引き続き減免を継続することができるようになりました。納税通知書に同封される「減免継続確認書」をご確認のうえ、登録内容に変更がある場合には、下記によりお手続きをお願いします。
必要書類
- 減免申請書(軽自動車税種別割減免申請書)※本庁税務課又は各支所税務係の窓口にあります。
- 定款(定款がない団体はそれに替わる書類)(写)
- 自動車検査証(写)
- 納税通知書(毎年5月上旬に発送)
- 法人の代表者印
- 法人番号指定通知書
- 車両の写真(車体の表示が確認できるもの)
(注)減免申請の期限は、納期限までになります。期限を過ぎてからの申請はできませんので注意してください。
令和3年度から軽自動車税の種別割減免継続申請書の提出が不要となりました
令和2年度において減免を受けていた軽自動車税種別割について、登録内容に変更がない場合には、令和3年度も引き続き減免を継続することができるようになりました。納税通知書に同封される「減免継続確認書」をご確認のうえ、登録内容に変更がある場合には、上記の書類をお持ちの上、窓口にて手続きを行ってください。
福祉車両の軽自動車税種別割の減免について
減免の要件
- 身体障害者等及び要介護者が利用するために車椅子の昇降装置・固定装置又は浴槽の装置等の特別な装置を備えたもので,自動車検査証に記載のあるもののうち,構造変更部分がもっぱら身体障害者専用であること。
手続き方法
下記の書類をお持ちの上、本庁税務課市民税係又は各支所地域振興課税務係にて手続きを行ってください。(毎年申請が必要です。)
必要書類
- 減免申請書(軽自動車税種別割減免申請書)※本庁税務課又は各支所税務係の窓口にあります。
- 自動車検査証(写)
- 納税通知書(毎年5月上旬に発送)
- 印鑑
- 減免申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
- 車内の写真(車両の構造がもっぱら障害者等の利用に供するための軽自動車の場合)
- 障害者手帳等又は介護保険被保険者証
(注)減免申請の期限は、納期限までになります。期限を過ぎてからの申請はできませんので注意してください。
このページは令和3年4月時点での条例等を基に記載しています。詳しくは税務課へお問い合わせください。
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122