たばこ税について
たばこに対してかかる税金
たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
(注)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買う人です。
税率
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期 間 税率(1,000本当たり) 令和元年10月1日~
令和2年9月30日
5,692円 令和2年10月1日~
令和3年9月30日
6,122円 令和3年10月1日~
6,552円 - 【国税庁】加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
申告と納税
卸売販売業者等が、前月分に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています
曽於市役所 税務課
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-zeimu@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8804 FAX:0986-76-1122