農地法に基づく申請について
農地法第3条
農地を売買・贈与・貸借・使用貸借するには、前もって申請書を農業委員会に提出して農業委員会の許可を受けることが必要です。この許可により、名義変更の登記申請や軽油免税のための耕作証明も受けられます。
・個人が申請される場合 3条許可申請書・記入例(個人申請用)
・農地所有適格法人が申請される場合 3条許可申請書・記入例(農地所有適格法人)
※令和7年4月1日より様式が変更となりました。
また、農地を相続(遺産分割や包括遺贈、相続人に対する特定遺贈)した場合は、その旨を農地法第3条の3の規定による届出書にて農業委員会に届け出る必要があります。
農地法第4条・第5条
農地を耕作以外の目的で使うには、前もって申請書で県知事(4ヘクタールを超えるときは九州農政局長への協議)に許可を受けておかなければなりません。 申請書は、農業委員会を通じて県知事に提出し、許可まではおよそ2ヶ月(農振除外が関係していればさらに延びます。)を要します。 法第4条は所有者自らの事業目的での転用について、法第5条は所有者以外の事業目的での転用について申請するものです。
・自分の農地を転用する場合 4条許可申請書・記入例
・他人の農地を買って(又は借りて)転用する場合 5条許可申請書・記入例
※申請受付の締め切りは、毎月月初めで(毎月1日迄,土日に重なる場合は翌月曜日迄になります。)、それまでに提出された申請を、その月の農業委員会総会で審議し県知事に進達します。
曽於市農業委員会
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-noui@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8818 FAX:0986-76-1122