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ホーム > 産業・ビジネス > 農林業 > 農地法に基づく申請について

農地法に基づく申請について

農地法第3条

農地を売買・贈与・貸借・使用貸借をするには,前もって申請書を農業委員会に提出して農業委員会の許可を受けることが必要です。この許可により,名義変更の登記申請や軽油免税のための耕作証明も受けられます。

農地法第4条・第5条

農地を耕作以外の目的で使うには,前もって申請書で県知事(4ヘクタールを超えるとき は九州農政局長への協議)に許可を受けておかなければなりません。 申請書は,農業委員会を通じて県知事に提出し,許可まではおよそ2ヶ月(農振除外が関係していればさらに延びます。)を要します。 法第4条は所有者自らの事業目的での転用について,法第5条は所有者以外の事業目的での転用について申請するものです。

※申請受付けは,毎月月初めで(毎月1日迄,土日に重なる場合は翌月曜日迄になります。),それまでに提出された申請を,その月の農業委員会総会で審議し県知事に提出します。

お問い合わせ先

曽於市農業委員会
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-noui@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8818 FAX:0986-76-1122

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