農地法に基づく申請について
農地法第3条
農地を売買・贈与・貸借・使用貸借するには、前もって申請書を農業委員会に提出して農業委員会の許可を受けることが必要です。この許可により、名義変更の登記申請や軽油免税のための耕作証明も受けられます。
・個人が申請される場合 3条許可申請書・記入例(個人申請用)![]()
・農地所有適格法人が申請される場合 3条許可申請書・記入例(農地所有適格法人)![]()
※令和7年4月1日より様式が変更となりました。
また、農地を相続(遺産分割や包括遺贈、相続人に対する特定遺贈)した場合は、その旨を農地法第3条の3の規定による届出書
にて農業委員会に届け出る必要があります。
下限面積要件の廃止について
令和5年4月1日から農地法の一部が改正され、農地の権利取得(農地法第3条許可申請)に係る要件のうち、下限面積要件(本市においては40アール以上)が廃止されました。
ただし、以下の3つの要件については、引き続き許可の要件となります。
ご不明な点は、農業委員会事務局へお問い合わせください。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| ①全部効率利用要件 | 申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。 |
| ②農作業常時従事要件 |
申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上従事すること。 (耕作のために必要な農作業に従事すること。) |
| ③地域との調和要件 | 申請地周辺の農地利用の悪影響を与えないこと。 |
農地法第4条・第5条
農地を耕作以外の目的で使うには、前もって申請書で県知事(4ヘクタールを超えるときは九州農政局長への協議)に許可を受けておかなければなりません。 申請書は、農業委員会を通じて県知事に提出し、許可まではおよそ2ヶ月(農振除外が関係していればさらに延びます。)を要します。 法第4条は所有者自らの事業目的での転用について、法第5条は所有者以外の事業目的での転用について申請するものです。
・自分の農地を転用する場合 4条許可申請書・記入例![]()
・他人の農地を買って(又は借りて)転用する場合 5条許可申請書・記入例![]()
※申請受付の締め切りは、毎月月初めで(毎月1日迄、土日に重なる場合は翌月曜日迄になります。)、それまでに提出された申請を、その月の農業委員会総会で審議し県知事に進達します。
- ○3条申請・届出
・3条許可申請書・記入例(個人申請用)
・3条許可申請書・記入例(農地所有適格法人)
・3条添付書類
・営農計画書
・農地法第3条の3の規定による届出書
○4・5条申請
・4条許可申請書・記入例
・5条許可申請書・記入例
・4・5条添付書類
・事業計画書
※令和8年2月24日改定
・被害防除計画書・誓約書
・農転事業計画変更申請書(様式)
・買受適格証明願(様式)
曽於市農業委員会
〒899-8692 鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
お問い合わせ E-mail:s-noui@city.soo.lg.jp
TEL:0986-76-8818 FAX:0986-76-1122





